私は、外国人比率を下げるには国籍を取得しやすくすればよいという意見は全く反対でありまして、むしろ、外国人比率を下げるには、帰化も国籍取得も厳格化しなければならないと考えております。
近年、帰化申請件数が増加していまして、昨年は一万四千百三件、帰化許可者数は九千二百五十八名です。簡単に国籍を取得させてしまうと、我が国は血統主義の原則取っていますので、明治三十二年に制定された国籍法の下、国籍取得を五年や十年で比較的短期間の居住で可能にしているのは、制度上もむしろ原理的に整合していないのではないかという考えもあります。
そこで、民事局にお尋ねしますが、帰化制度の趣旨と永住許可との違いについて説明を求めます。また、一旦帰化した方を取り消すことはできるのでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
出入国在留管理政策懇談会の委員については、幅広い観点から多角的に御議論いただくため、幅広い分野の学識経験者に加え、関係団体からも推薦をいただきながら選定したものでございます。
そのような観点から、公法学、憲法の専門家である近藤委員についても、選任に問題があったとは考えておりません。
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130安安達悠司(参政)
外国人の受入れ政策に関して、全体像とか将来像を考えるといったことがなく、グローバリズムから国民国家を守るんだと、こういった視点が欠落していたことが重大な問題です。また、業界や一部の者の利益だけでなく、果たしてこの日本という国家のことを心配してくれる人がきちんといるのだろうかと。国家とは何かということを考える教育がおろそかにされてきたんではないか。
例えば、国家の主権に関してマクリーン事件最高裁判決もありますし、国境管理の理論としての領域公権の話や、国民国家の原則から見た場合に外国人の過剰な受入れを拒否することも必要だと、こういった国家の在り方に関するき…
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平口洋(自民)法務大臣
出入国在留管理政策懇談会の開催の趣旨、目的は、少子高齢化、人口減少の進展、在留外国人や訪日外国人の大幅な増加など、出入国在留管理行政を取り巻く状況が大きく変化する中において、国内外の状況を踏まえつつ、今後の出入国在留管理行政の在り方について幅広い観点から多角的に御議論いただくため、広く各界の有識者からの意見を聞くことでございます。
したがって、必ずしも各委員が出入国在留管理行政に精通していることが必要であるとは考えておらず、開催の趣旨、目的に照らせば、現在の委員構成が不適切であるとは考えておりません。
また、令和六年十二月から令和七年十二月まで合計十…
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- (上の発言)
132安安達悠司(参政)
私は、外国人比率を下げるには国籍を取得しやすくすればよいという意見は全く反対でありまして、むしろ、外国人比率を下げるには、帰化も国籍取得も厳格化しなければならないと考えております。
近年、帰化申請件数が増加していまして、昨年は一万四千百三件、帰化許可者数は九千二百五十八名です。簡単に国籍を取得させてしまうと、我が国は血統主義の原則取っていますので、明治三十二年に制定された国籍法の下、国籍取得を五年や十年で比較的短期間の居住で可能にしているのは、制度上もむしろ原理的に整合していないのではないかという考えもあります。
そこで、民事局にお尋ねしますが、帰化制度の趣旨と永住許可との違いについて説明を求めます。また、一旦帰化した方を取り消すことはできるのでしょうか。
133松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
帰化制度は、日本の国籍を有しない外国人からの申請に対して、法務大臣の許可により、国の構成員として日本国民たる地位を与えるものでございます。永住許可との違いについては、帰化は、外国人であった者に日本国民たる地位を与えるものであるのに対し、永住許可は、外国の国籍のまま日本での永住を認めるというものである点などに違いがあります。
また、帰化の取消しについてお尋ねがございましたが、一般論として申し上げますと、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づいて帰化許可処分が行われたという場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取消しにより回復さ…
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134安安達悠司(参政)
帰化も取消しもあると。永住許可の取消しもつくられましたし、その点同じということなんですが。
今回の法改正で、次に、手数料の点、お尋ねしますが、今回の法改正で永住許可の手数料を二十万円に引き上げるということですが、帰化の許可の手数料というのは、これゼロですね、取っていないということでした。居住年数と同様、永住許可よりも、これも二十万よりも本当は多額にしなければ矛盾するのではないでしょうか。
同じ居住年数であれば、在留五年で七万、永住許可で二十万、帰化はゼロですね。行政書士さんに頼むことが多いと思うんですけど、行政書士さんに払う報酬等の違いを踏まえてもな…
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135松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘の帰化の許可の手数料を徴収することにつきましては、国がその判断で自らの構成員の範囲を決めるという帰化の性質等を踏まえ、慎重に検討すべきものと考えております。
他方で、本年四月から、帰化をするためには原則として十年以上の在留を必要とすることなど、運用の見直しを行ったところでございます。
帰化については、委員の御指摘等も踏まえ、様々な御意見があると承知しておりますが、引き続き、総合的対応策に基づき、帰化の厳格化のための審査の在り方についてしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
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