平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

お答えいたします。

外国人から在留許可の申請がされた場合には、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、有する資産等から見て安定した生活が見込まれるかどうかについて確認をいたしております。こうしたことから、在留許可を受ける外国人は、通常は手数料を納付することができると考えております。

他方で、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者もおりまして、そのような外国人の中には手数料を納付することができないような者も想定されるわけでございます。そのような方々について、手数料を納付できないことのみをもって在留許可をしないとすることは相当ではない場合があることから、改正法案では、こうした場合等に対応するために、手数料の減額又は免除の規定を設けることとしており、適切に運用してまいりたいと考えております。

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