お答え申し上げます。
委員の御指摘、大変重要な問題だと我々としても認識しております。その上で、JESTAシステムは現在開発中であって、具体的な偽サイト対策については検討中ではございますが、その上で、一般的な偽サイト対策として、アドレスの末尾をジーオー・ドット・ジェーピーとすることで政府の公式サイトであることを表示する、サーバー証明書による正しいJESTAシステムであることの電子的な証明などを行い、正しいウェブサイトにアクセスしているかどうかを利用者が容易に判別できる仕組みを取る、あるいは偽サイトに関する注意喚起などを継続的、広範に行っていくといった対策が考えられると思います。
いずれにしましても、JESTA対象の外国人がJESTAを装った偽サイト等を誤って利用することがないよう、適切な対策を講じてまいりたい、このように考えております。
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横山信一(公明)
JESTAは査証免除国の短期滞在外国人ということが対象ですので、そういう意味では有効に働くということであります。危ない人は入れないという、そういう観点だと思いますけれども。
この短期滞在の在留資格に伴う在留期間は、査証免除国の在留期間によって異なりますが、九十日、三十日、十五日以内というふうに定められておりまして、原則として在留期間の延長は認められていません。一度帰国してですね、一度帰国して再度短期滞在の在留資格で入国することは可能ですが、一年間に短期滞在の合計期間が百八十日を超えてはならないというふうにされています。いわゆる百八十日ルールというふうに…
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94内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
在留資格、短期滞在は、入管法上、本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動とされているため、このような趣旨からして、一年のうち百八十日を超えて滞在しようとする外国人については、短期滞在の資格該当性について慎重な審査を実施することとしております。
もっとも、短期滞在に該当し得る活動は今申し上げたように様々でございまして、一年のうち百八十日を超えて滞在しようとする外国人であっても、人道上真にやむを得ない事情等により、例えば健康上の問題とかですね、等により上…
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横山信一(公明)
百八十日滞在するというのは、確かに今おっしゃられたように、いろんな理由があるというふうに思いますので、一概にというのはよく分かるんですけれども、特に百八十日というふうに決めている理由はよく分からないというふうに今の説明で思います。そういう意味では運用上やむを得ないということになってしまうのかもしれませんが、人道上配慮すべき人というのを見逃さないでいただきたいということであります。
JESTAのような電子渡航認証制度を既に実施している国に渡航する際、公式サイトから申請したつもりが申請代行サイトに申し込んでしまうと。で、高額の代行手数料を取られたといったト…
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- (上の発言)
96内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
委員の御指摘、大変重要な問題だと我々としても認識しております。その上で、JESTAシステムは現在開発中であって、具体的な偽サイト対策については検討中ではございますが、その上で、一般的な偽サイト対策として、アドレスの末尾をジーオー・ドット・ジェーピーとすることで政府の公式サイトであることを表示する、サーバー証明書による正しいJESTAシステムであることの電子的な証明などを行い、正しいウェブサイトにアクセスしているかどうかを利用者が容易に判別できる仕組みを取る、あるいは偽サイトに関する注意喚起などを継続的、広範に行っていくといった対策が考えられると思います。
いずれにしましても、JESTA対象の外国人がJESTAを装った偽サイト等を誤って利用することがないよう、適切な対策を講じてまいりたい、このように考えております。
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横山信一(公明)
次に、手数料上限額の引上げ、やっぱり触れないわけにいかないので、この点について伺っていきますが、政令で定める手数料の額も引き上がれば、最も影響を受けるのは外国籍の子供を持つシングルマザーと言われています。
先日の参考人質疑においても、金光敏参考人は、在留外国人の一人親家庭の多くが年収約百五十万円から二百五十万円程度で暮らしているとか、納税などの義務を果たしている在日外国人に生活を圧迫するほどの手数料を課すべきではないなどという意見が述べられました。現場で外国籍当事者の人々の支援に携わっている方からの指摘は重く受け止めるべきだというふうに思います。
在…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
外国人から在留許可の申請がされた場合には、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、有する資産等から見て安定した生活が見込まれるかどうかについて確認をいたしております。こうしたことから、在留許可を受ける外国人は、通常は手数料を納付することができると考えております。
他方で、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者もおりまして、そのような外国人の中には手数料を納付することができないような者も想定されるわけでございます。そのような方々について、手数料を納…
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横山信一(公明)
経済的に手数料を支払えなくなる状態になる人というのは様々な条件があって、そういう意味では、人道上に配慮するべき人がその中にいるのは間違いないと思うんですね。そういう人たちを見逃さないようにしていくということが大事でありまして、今大臣から適切な運用という言葉がありましたけれども、最初から払えないからシャットアウトということではなく、しっかりそこの見極めをしていくことが大事であります。
そういう意味では、難民申請者も同様でありまして、第六十七条第三項の、手数料を減額し、又は免除することが相当である者について、政府は、経済的事情により在留資格の変更の許可等に…
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