内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

お答え申し上げます。

認証は、JESTAの認証は所定の条件に適合することを証明するものであって、外国人に我が国に入国し、又は上陸することができる利益ないし地位を保障するものではないことから、仮に認証されなかったとしても、当該外国人の権利ないし地位を制約するものではございません。これは、外国人の方たちが自由に我が国に入国する権利を有するものではないという理解を前提とはしております。このようなことから、改正法案におきましては、不認証となった場合の不服申立ての規定は設けていないところでございます。

そのほか、改正法案におきましては、短期滞在者の認証につきましては、先生御指摘のとおり、これを受けることができなかった場合におきましては、当該外国人の所持する旅券に与えられた査証が有効であるときは上陸条件に適合することとしているところでございます。

一方、不認証とした理由を外国人の方に通知するということにより、認証、不認証の判断手法等がうかがい知られることとなり、例えば、不法残留等を企図する外国人や同人を手助けするブローカーなどによって不正に認証を受けるために利用され、また、出入国在留管理庁長官における適正な認証の判断に支障を来すおそれがあるため、不認証の理由、ここまでは通知しないこととしているところでございます。

その上で、先生御指摘の短期滞在者の認証が不認証となった場合の査証の申請の教示方法、これにつきましては、関係省庁とも協議の上、適切に対応してまいりたい、このように考えております。

前後のやりとり

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