お答え申し上げます。
認証は、JESTAの認証は所定の条件に適合することを証明するものであって、外国人に我が国に入国し、又は上陸することができる利益ないし地位を保障するものではないことから、仮に認証されなかったとしても、当該外国人の権利ないし地位を制約するものではございません。これは、外国人の方たちが自由に我が国に入国する権利を有するものではないという理解を前提とはしております。このようなことから、改正法案におきましては、不認証となった場合の不服申立ての規定は設けていないところでございます。
そのほか、改正法案におきましては、短期滞在者の認証につきましては、先生御指摘のとおり、これを受けることができなかった場合におきましては、当該外国人の所持する旅券に与えられた査証が有効であるときは上陸条件に適合することとしているところでございます。
一方、不認証とした理由を外国人の方に通知するということにより、認証、不認証の判断手法等がうかがい知られることとなり、例えば、不法残留等を企図する外国人や同人を手助けするブローカーなどによって不正に認証を受けるために利用され、また、出入国在留管理庁長官における適正な認証の判断に支障を来すおそれがあるため、不認証の理由、ここまでは通知しないこととしているところでございます。
その上で、先生御指摘の短期滞在者の認証が不認証となった場合の査証の申請の教示方法、これにつきましては、関係省庁とも協議の上、適切に対応してまいりたい、このように考えております。
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平口洋(自民)法務大臣
出入国管理行政の基本的な役割は、人権を尊重しつつ、出入国及び在留の公正な管理、あるいは難民の保護、あるいは外国人の受入れ環境整備の総合調整を行うことでございます。
法務省は、ルールを守る外国人を我が国に受け入れる一方で、安全、安心を脅かす外国人の受入れ、入国を阻止し、確実に退去させることにより、厳格かつ円滑な出入国管理行政を実現することなどを目的としております。
さらに、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に記載している各種取組を関係省庁と連携して実施していくことで、外国人との秩序ある共生社会の実現や経済社会の健全な…
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27
古庄玄知(自民)
これで終わります。ありがとうございました。
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打越さく良(立憲)
立憲民主・無所属の打越さく良です。
先ほど古庄理事の方から質問ありました、ラーメン屋でラーメンが三十倍になったり弁護士の顧問料が三十倍になったら、やっぱりひどく驚くわけです。でも、外国人にとっては、この在留手数料というものは生きる根幹に関わる、この国で暮らす根幹に関わりまして、もうこのラーメン屋は行かないとかこの弁護士はやめようというようなことはいかないわけですね。だから、より重大だということで、本法案についてはようやくメディア等にも危惧が深まっていると。
五月二十五日には大阪弁護士会、そして二十六日には東京弁護士会からも声明が出ているということで、…
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- (上の発言)
29内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
認証は、JESTAの認証は所定の条件に適合することを証明するものであって、外国人に我が国に入国し、又は上陸することができる利益ないし地位を保障するものではないことから、仮に認証されなかったとしても、当該外国人の権利ないし地位を制約するものではございません。これは、外国人の方たちが自由に我が国に入国する権利を有するものではないという理解を前提とはしております。このようなことから、改正法案におきましては、不認証となった場合の不服申立ての規定は設けていないところでございます。
そのほか、改正法案におきましては、短期滞在者の認証につきましては、先生御指摘のとおり、これを受けることができなかった場合におきましては、当該外国人の所持する旅券に与えられた査証が有効であるときは上陸条件に適合することとしているところでございます。
一方、不認証とした理由を外国人の方に通知するということにより、認証、不認証の判断手法等がうかがい知られることとなり、例えば、不法残留等を企図する外国人や同人を手助けするブローカーなどによって不正に認証を受けるために利用され、また、出入国在留管理庁長官における適正な認証の判断に支障を来すおそれがあるため、不認証の理由、ここまでは通知しないこととしているところでございます。
その上で、先生御指摘の短期滞在者の認証が不認証となった場合の査証の申請の教示方法、これにつきましては、関係省庁とも協議の上、適切に対応してまいりたい、このように考えております。
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打越さく良(立憲)
入管行政は、もう基本のキとして公正でなくてはならないということになると、理由を通知するということは当然のことであって、その今の御答弁は誠に遺憾と言わざるを得ません。
そして、再チャレンジすることができるということについては、なかなかそれが知られていないと結局機会がないと同じことになりますので、そうしたことについてはしっかりと教示していただきたいと、そのことは要望として述べます。
そして、アメリカのESTAですけれども、SNSのほか、過去十年に使ったメールアドレスとか、家族の名前と生年月日、指紋とか虹彩とかDNA、そうした生体情報なども求めるようになっ…
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31内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報については、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しており、引き続き適切に検討してまいりたいと考えておりますが、その際には、当然のことながら、国会審議での状況や、また衆院の附帯決議、例えば衆院の附帯決議では、電子渡航認証制度、JESTAの導入に当たっては、収集する情報の項目を、適正な出入国在留管理及びテロ対策のために必要不可欠な範囲に限定することといった決議いただいているとこ…
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打越さく良(立憲)
もちろん入管庁でも検討していただくんですが、それは客観性というものを担保していただきたいので、そのための検証するシステムが必要だと思われます。
そして、JESTAで得られた情報というものを国外の機関に共有するという可能性があるんでしょうか。そうすると、申請者をリスクにさらすことになりかねないと、もうそういうことはないと、共有しないと、大臣、明言していただきたいんですね。
また、民族とか宗教とか、あるいは本国の出身地とか性自認とか性的指向とか、そうした条約難民に関わるような情報、そういうことはあえて立ち入らないということも確実にすべきだと思います。大臣…
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