子供たちの負担について、今、三世というのはなかなかいないというお話もございましたけれども、子供たちの負担について、諸外国との比較というものも、入管庁は説明を、まあ資料のような形でですね、してこなかったんですけれども。
その日本で生まれ育った子供たち、まあ二世とか三世だったりする、そうした子供たちについても手数料を課すということについて、子どもの権利条約とか、こども基本法とか、そういった点からして問題があるでしょうか。その点、近藤参考人にお願いします。
2026年5月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)
子供たちの負担について、今、三世というのはなかなかいないというお話もございましたけれども、子供たちの負担について、諸外国との比較というものも、入管庁は説明を、まあ資料のような形でですね、してこなかったんですけれども。
その日本で生まれ育った子供たち、まあ二世とか三世だったりする、そうした子供たちについても手数料を課すということについて、子どもの権利条約とか、こども基本法とか、そういった点からして問題があるでしょうか。その点、近藤参考人にお願いします。
私、大阪市生野区に生まれ育ちまして、現在も住んでおりますが、生野区は中小企業の町なんですね。で、どこもやっぱり深刻な人手不足があって、高卒の人材を地域の中小企業が何とか獲得をしようと思って営業担当が学校回りをしておりますが、なかなか人材確保が難しいという状況があると聞いています。 さらに、私どもが支援をしている高校在籍の外国人の生徒たちの卒業後の進路を開拓するために、先般、兵庫県丹波市にあるアルミニウム系の工場を訪問してまいりました。本社は大阪府内にある会社で国内各地に工場のある企業ですけれども、この兵庫工場では九十人の従業員がいらっしゃって、四十五名…
なかなか、その外国の方々、外国人の方々、そしてまたナフサのこともあって、非常に不安な中で頑張っておられるような地域の企業の方たち、そうした様々なお声を聞きながらこの手数料というものを考えたようには思えないので、非常にしっかり重く受け止めたいと思っております。 そしてまた、近藤参考人が指摘してくださった、この永住許可に至るまでの居住期間というものも考慮に入れる必要があるんじゃないかということは非常に重要だと思いまして、やっぱり、あとはあれですね、日本では国籍取得率が最低水準という御指摘もございました。そういう御指摘も、今までの審議の中ではなかなかなかった…
永住許可に至るまでの日本の原則的な居住期間は、政府の比較対象としているG7プラス韓国のいずれの国と比べても二倍以上あります。したがって、単純にいえば、それらの国の手数料の二分の一以下で累積的な手数料としては同じになると言えそうです。 で、国籍取得率が低いというのも言いまして、先ほどの国々、七か国の平均は三・八%ですが、日本は〇・三%ですから、日本の十倍以上あります。 もう一つのデータとして、十年以上住んでいるとその国の国籍を取得するかというOECDのデータがあるんですが、例えばカナダですと九〇%です。で、平均で六二%です。日本はこのデータが出せていま…
子供たちの負担について、今、三世というのはなかなかいないというお話もございましたけれども、子供たちの負担について、諸外国との比較というものも、入管庁は説明を、まあ資料のような形でですね、してこなかったんですけれども。
その日本で生まれ育った子供たち、まあ二世とか三世だったりする、そうした子供たちについても手数料を課すということについて、子どもの権利条約とか、こども基本法とか、そういった点からして問題があるでしょうか。その点、近藤参考人にお願いします。
手数料を課すと明らかに子どもの権利条約違反とまでは言えないと思います。
ただ、条約や国内法の定めにある子供の最善の利益という権利を考慮して、イタリアのように子供の手数料を免除したり、フランスの場合は家族呼び寄せの受益者なので配偶者と子は減額したり、オランダやフィンランドなど子供に減額する国も少なからずあります。
また、先ほど申し上げたように、とりわけ日本では二世の外国人の割合が多いので、他国と比べても、子供の手数料の減免については特段の配慮が求められるものと思われます。
以上です。
済みません、JESTAについても伺いたかったんですが、まだ時間がある。JESTAについても、注意すべきことについて、済みません、近藤参考人、手短にお願いします。
EUのETIASは、不許可の場合は申請者にはメールで通知が届きます。その通知において、不許可の理由が示され、不服申立て手続等の、その期限が教示されます。不服申立てするか、シェンゲン・ビザを申請することができると説明されています。 一方の日本のJESTAでは、恐らく不服申立て制度の導入可能性はなさそうですので、単純な入力ミスや追加情報の入力なら再申請が認められたり、何か込み入った補充説明の必要な場合は、その理由、大使館や領事館に行ってビザを申請するというような方法があるということを、そういうことをちゃんと、理由付記と教示制度を整えて、適正手続の確保の問題…