なかなか、その外国の方々、外国人の方々、そしてまたナフサのこともあって、非常に不安な中で頑張っておられるような地域の企業の方たち、そうした様々なお声を聞きながらこの手数料というものを考えたようには思えないので、非常にしっかり重く受け止めたいと思っております。
そしてまた、近藤参考人が指摘してくださった、この永住許可に至るまでの居住期間というものも考慮に入れる必要があるんじゃないかということは非常に重要だと思いまして、やっぱり、あとはあれですね、日本では国籍取得率が最低水準という御指摘もございました。そういう御指摘も、今までの審議の中ではなかなかなかったんではないかと思います。
そうすると、ここはやっぱり、諸外国の同種の手数料に比べ日本は低いというふうに入管庁は説明してきたわけですけれども、同種でないものをどうも同種として説明しておられたのではないかということは、この点からも強く感じられます。
私はもうこの法案に反対の立場ですけれども、仮に成立してしまった場合に、この政令の策定に当たって、同種でないものを同種としてここ乱暴に額を整理することのないように、どのようにしたらよいか、御助言をいただきたいと思います。
21近近藤敦名城大学法学部教授
アメリカ、カナダ、イギリスの就労ビザの申請の主体は実質的に雇用主であり、企業がこの人をこの職で雇いたいと国に認めてもらう雇用主のスポンサーシップを前提にしています。採用によって利益を受ける雇用主が手続を開始し、必要書類を整え、制度上の義務を負うのは、労働者への不当な責任転嫁を防ぐための制度と言われています。
例えば、アメリカのH―1Bビザの場合は、雇用主が基本申請料四百六十ドル、米国競争力・労働力改善費用七百五十ドル又は千五百ドル、不正防止費用五百ドル、弁護士費用二千から五千ドル、ビザ申請料二百五ドルといった、百万円前後の費用を雇用主が払います。そして…
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打越さく良(立憲)
ありがとうございます。同種の手数料という言葉で納得、それを前提にしないでですね、諸制度の違いというものもしっかりと見極めなければいけないと改めて考えさせられます。
そして、金光敏参考人に伺いますけれども、本当に、先ほどのお話で、外国ルーツの方々がこの改正案について非常に強い不安を感じておられることというのも本当に胸が痛みました。そして、外国人の子供たち、そして成長して若い方たち、就職なども考えると思うんですね、そして地場産業など様々な雇用先に雇われていくと思うんですけれども、そうしたこの地域の中小企業の方たちも、実際上この法案、改正法案で影響を受けるん…
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23金金光敏大阪常磐会大学兼任講師/社会教育士
私、大阪市生野区に生まれ育ちまして、現在も住んでおりますが、生野区は中小企業の町なんですね。で、どこもやっぱり深刻な人手不足があって、高卒の人材を地域の中小企業が何とか獲得をしようと思って営業担当が学校回りをしておりますが、なかなか人材確保が難しいという状況があると聞いています。
さらに、私どもが支援をしている高校在籍の外国人の生徒たちの卒業後の進路を開拓するために、先般、兵庫県丹波市にあるアルミニウム系の工場を訪問してまいりました。本社は大阪府内にある会社で国内各地に工場のある企業ですけれども、この兵庫工場では九十人の従業員がいらっしゃって、四十五名…
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
なかなか、その外国の方々、外国人の方々、そしてまたナフサのこともあって、非常に不安な中で頑張っておられるような地域の企業の方たち、そうした様々なお声を聞きながらこの手数料というものを考えたようには思えないので、非常にしっかり重く受け止めたいと思っております。
そしてまた、近藤参考人が指摘してくださった、この永住許可に至るまでの居住期間というものも考慮に入れる必要があるんじゃないかということは非常に重要だと思いまして、やっぱり、あとはあれですね、日本では国籍取得率が最低水準という御指摘もございました。そういう御指摘も、今までの審議の中ではなかなかなかったんではないかと思います。
そうすると、ここはやっぱり、諸外国の同種の手数料に比べ日本は低いというふうに入管庁は説明してきたわけですけれども、同種でないものをどうも同種として説明しておられたのではないかということは、この点からも強く感じられます。
私はもうこの法案に反対の立場ですけれども、仮に成立してしまった場合に、この政令の策定に当たって、同種でないものを同種としてここ乱暴に額を整理することのないように、どのようにしたらよいか、御助言をいただきたいと思います。
25近近藤敦名城大学法学部教授
永住許可に至るまでの日本の原則的な居住期間は、政府の比較対象としているG7プラス韓国のいずれの国と比べても二倍以上あります。したがって、単純にいえば、それらの国の手数料の二分の一以下で累積的な手数料としては同じになると言えそうです。
で、国籍取得率が低いというのも言いまして、先ほどの国々、七か国の平均は三・八%ですが、日本は〇・三%ですから、日本の十倍以上あります。
もう一つのデータとして、十年以上住んでいるとその国の国籍を取得するかというOECDのデータがあるんですが、例えばカナダですと九〇%です。で、平均で六二%です。日本はこのデータが出せていま…
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打越さく良(立憲)
子供たちの負担について、今、三世というのはなかなかいないというお話もございましたけれども、子供たちの負担について、諸外国との比較というものも、入管庁は説明を、まあ資料のような形でですね、してこなかったんですけれども。
その日本で生まれ育った子供たち、まあ二世とか三世だったりする、そうした子供たちについても手数料を課すということについて、子どもの権利条約とか、こども基本法とか、そういった点からして問題があるでしょうか。その点、近藤参考人にお願いします。
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27近近藤敦名城大学法学部教授
手数料を課すと明らかに子どもの権利条約違反とまでは言えないと思います。
ただ、条約や国内法の定めにある子供の最善の利益という権利を考慮して、イタリアのように子供の手数料を免除したり、フランスの場合は家族呼び寄せの受益者なので配偶者と子は減額したり、オランダやフィンランドなど子供に減額する国も少なからずあります。
また、先ほど申し上げたように、とりわけ日本では二世の外国人の割合が多いので、他国と比べても、子供の手数料の減免については特段の配慮が求められるものと思われます。
以上です。
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