近藤敦名城大学法学部教授

2026年5月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)

手数料は、在留の権利が保障されていない外国人に在留する資格を付与することへの対価とか、在留手続は全て恩恵にすぎないというのが今までの審議でよく耳にしましたが、それは結局、いかように定めても構わないという、そういう人権条約を知らない時代の時代錯誤的な議論だと思っております。

非人道的な取扱いを受けない権利、家族生活の権利、子供の最善の利益といった日本も批准している人権条約が定めている権利を考慮した政令の基準作りを望みます。

ドイツでは、難民、家族呼び寄せ、国内で生まれた子などは、一定の類型の滞在許可については、法的請求権が認められています。単なる裁量とは違うものと位置付けております。また、紹介したヨーロッパ司法裁判所の判例は、政策的要素の目立つ手数料というのは不均衡であり、共生社会の実現に反することを示すものと読むことができるかと思います。

以上です。

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