お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、我が国において難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、当該申請に係る処分時までの本人の供述あるいは提出資料、出身国情報等を踏まえて、難民条約の定義に基づき難民と認定すべきものを適切に認定しているところでございます。
御指摘の申請者から提出された資料や供述の信憑性評価も含めた事実認定に関する留意点につきましては、難民認定に携わる職員が参照するために難民認定等の事務の取扱いを具体的に定めている難民認定事務取扱要領に記載しているところでございます。
具体的には、難民認定手続に係る調査においては、申請者の提出した資料のほか、難民調査官による事情聴取における申請者の供述について、出身国情報を活用しつつ、その信憑性を的確に評価することが重要であるとした上で、供述内容の具体性、詳細性についての考え方などについて留意すべき事項を記載し、これを難民認定審査に当たる職員に周知しているところでございます。
その上で、個々の申請者の置かれた状況について適切に配慮しながら、難民該当性判断の前提となる事実の認定を適切に行っているところであり、現状の運用において難民認定手続における事実認定や信憑性評価に対する適正性は十分に確保されているものと、このように認識しております。
135
北村晴男(保守)
ありがとうございます。B案件の振り分けについては評価いたします。それで迅速化が図られるものと考えております。
他方で、速やかにB案件に振り分けられなかったものの中には、やはり証拠に基づいて調査しなければ分からないというケースが当然多いわけで、そういった調査の過程で、最終的に虚偽であること自体がほぼ明らかになったようなケース、そういう場合に、例えば申請者に対して弁護士や支援団体などから虚偽申請のアドバイスを受けたか否かというごく簡単なアンケートを取って、その結果、不当なアドバイスを受けた者の名前などが出てくれば、これを捜査機関に通告するというようなことも…
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136内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
一般論として、難民認定申請の処分に至る過程におきましては、例えば申請者の申請内容や供述内容に信憑性がないものについて最終的に不認定の判断を行い、処分を行っているところでございます。
そして、難民認定申請における申請者の申立ての信憑性の判断について、一次審査においては、難民認定申請を行った外国人本人から難民認定であるとする理由、例えば本国での迫害状況や内容等を聞き取ることにより、その信用性を慎重に吟味するために、本人の供述や、また提出資料、これにつきまして、合理性はあるか、不自然さはないか、出身国に係る諸情報と整合するか否か等の観…
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137
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
BBCの報道によりますと、イギリスでLGBTを理由とする難民申請においては、LGBT関連のイベントへの参加状況やLGBTパートナーとの交際状況などが認定のための有力な証拠となっているようですが、我が国の難民認定申請においても同様にこうした書類をチェックしておられるんでしょうか。また、これらの書類が真正なものか、偽造されたものか、虚偽のものかなどを見破るための方策は講じられているのでしょうか。
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- (上の発言)
138内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、我が国において難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、当該申請に係る処分時までの本人の供述あるいは提出資料、出身国情報等を踏まえて、難民条約の定義に基づき難民と認定すべきものを適切に認定しているところでございます。
御指摘の申請者から提出された資料や供述の信憑性評価も含めた事実認定に関する留意点につきましては、難民認定に携わる職員が参照するために難民認定等の事務の取扱いを具体的に定めている難民認定事務取扱要領に記載しているところでございます。
具体的には、難民認定手続に係る調査においては、申請者の提出した資料のほか、難民調査官による事情聴取における申請者の供述について、出身国情報を活用しつつ、その信憑性を的確に評価することが重要であるとした上で、供述内容の具体性、詳細性についての考え方などについて留意すべき事項を記載し、これを難民認定審査に当たる職員に周知しているところでございます。
その上で、個々の申請者の置かれた状況について適切に配慮しながら、難民該当性判断の前提となる事実の認定を適切に行っているところであり、現状の運用において難民認定手続における事実認定や信憑性評価に対する適正性は十分に確保されているものと、このように認識しております。
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。
LGBTを理由とする難民申請数は、世界的にも増加傾向にあると言われていますし、イギリスではその統計を取っているとのことです。我が国でも、LGBTを理由とする難民申請数及び認定数、国籍別の内訳などの統計を取るべきと考えますが、いかがでしょうか。
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140内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
御指摘の統計については作成していないところでございますが、我が国で難民認定された方については、難民条約上の迫害を受けるおそれのある理由であります人種、宗教、国籍若しくは特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見という五つの要件に応じて、認定事由の統計を公表しているところでございます。
先生御承知のとおり、このLGBTという点は特定の社会集団の構成員という概念で、我々、該当性を判断しているところでございますが、この特定の社会集団の構成員であることは様々な事由を包含するものになっております。
そこで、お尋ねの数値の集計のために…
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。
現在、入管庁で難民申請の電子化も進めておられるものと承知しています。完全電子化に当たり、こうした統計も取れるような形でシステム構築を進めていただきたいというふうに強く希望しておきます。
結局のところ、こうした問題の発端は、LGBTであると主張することが本当にそうであるかを客観的に判定する手段がないというところにあると思います。本人の自己申告と間接事実から判断するしかない上、例えば迫害のおそれについては、迫害の主体が国家でない場合は更に事実認定が難しくなります。
とすれば、以前もこの委員会で指摘しましたとおり、できるだけ正確な…
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