内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

一般論として申し上げれば、我が国において難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、当該申請に係る処分時までの本人の供述あるいは提出資料、出身国情報等を踏まえて、難民条約の定義に基づき難民と認定すべきものを適切に認定しているところでございます。

御指摘の申請者から提出された資料や供述の信憑性評価も含めた事実認定に関する留意点につきましては、難民認定に携わる職員が参照するために難民認定等の事務の取扱いを具体的に定めている難民認定事務取扱要領に記載しているところでございます。

具体的には、難民認定手続に係る調査においては、申請者の提出した資料のほか、難民調査官による事情聴取における申請者の供述について、出身国情報を活用しつつ、その信憑性を的確に評価することが重要であるとした上で、供述内容の具体性、詳細性についての考え方などについて留意すべき事項を記載し、これを難民認定審査に当たる職員に周知しているところでございます。

その上で、個々の申請者の置かれた状況について適切に配慮しながら、難民該当性判断の前提となる事実の認定を適切に行っているところであり、現状の運用において難民認定手続における事実認定や信憑性評価に対する適正性は十分に確保されているものと、このように認識しております。

前後のやりとり

134の発言を見る

142の発言を見る