内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

一般論として、難民認定申請の処分に至る過程におきましては、例えば申請者の申請内容や供述内容に信憑性がないものについて最終的に不認定の判断を行い、処分を行っているところでございます。

そして、難民認定申請における申請者の申立ての信憑性の判断について、一次審査においては、難民認定申請を行った外国人本人から難民認定であるとする理由、例えば本国での迫害状況や内容等を聞き取ることにより、その信用性を慎重に吟味するために、本人の供述や、また提出資料、これにつきまして、合理性はあるか、不自然さはないか、出身国に係る諸情報と整合するか否か等の観点から検討を行っているところでございます。

そして、そういった難民認定申請に対する処分を行うために必要な調査の中で、合理的な根拠に基づき犯罪があると思料される場合にあっては、委員御指摘のアンケート、ここまでを行うこともなく、申請に至った経緯や申請書類などの作成過程などについても所要の調査を行った上で捜査当局に告発をするなど、適切に対応するべきものと考えております。

前後のやりとり

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