内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

まず、お答え申し上げますと、今般の見直しですけれども、経営・管理につきましては、外国人の企業経営活動を通じて、例えば我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進等、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されている在留資格でございます。

これを前提としまして、事業経営の安定性や日本経済に資する事業の規模という観点から、国税庁の会社資本調査等の結果を踏まえて、欠損法人よりも利益計上法人が多くなるのは二千万円超五千万円以下の階級であること、また、諸外国の制度における要件等を参考にして検討し、資本金等の額を三千万円以上とすることが適当と判断したものでございます。もちろんペーパーカンパニー対策もございますけれども、こういう法の趣旨の貫徹という点があったことはちょっと付言させていただきたいと思います。

その上で、在留資格、経営・管理の在留審査におきましては、事業所の実態に疑義のある申請につきましては、入管職員が事業所に赴く実地調査等の実態調査を行っているところでございます。これらの実態調査を行った結果、事業所としての使用実態が確認できないなど事業実態があるとは認められない事案に対しては、在留期間更新許可申請を不許可処分とするなど厳格な対応を取っておるところでございます。

お尋ねの実体のないペーパーカンパニーなどの不正行為の件数につきましては、統計として把握しているものではないため具体的な件数についてお答えすることは困難でございますが、一例として申し上げますと、東京出入国在留管理局において、許可基準改正前である令和五年九月から令和六年十二月末までに事業実態に疑義があるとして実地調査、これを行った約三百件のうち、約九割を事業実態に問題があるなどの理由で不許可としているところでございます。

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