先ほど御答弁申し上げたところがちょっと言葉が聞き取りにくい形になってしまったかと思い、ちょっと補正、補充させていただきますと、申請書類のみというお話をしたんではなくて、提出書類等に基づき、審査において適切に判断すると申し上げたところでございます。
また、あくまで一般論として申し上げれば、事務所としての物件の選定等につきましては、経営者になろうとされる外国人の責任また判断によって行われているものと認識しておりまして、どのような物件を入手されるか、ここら辺もやっぱりその方の経営に関わるところなのかなというふうには思っておるところでございます。
その上で、今お話がありました、不法滞在で捕まるか、素直に出国するかというくだりの言動でございますが、まず大前提としまして、手続面について申し上げますと、在留期間更新許可申請中に在留期限を徒過し、二か月間の特例期間中に在留期間の更新が認められないと判断された場合において不許可処分、これを行ってしまうと、申請者は、当該処分をもって不法残留の状態に置かれることとなるわけでございます。このようなことを踏まえまして、当庁に、入管庁、入管におきましては、申請者に対して出国準備のための特定活動への申請内容変更の申出を案内しまして、不法残留状態を避ける取扱いを一般的にしているところでございます。
職員からは、当然、この申請者に対しては、皆さんに対してこのような手続を説明しているところでございまして、当庁の職員が御指摘のように威迫するような対応を取った事案については承知しておらないところでございます。
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仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
四月の二十一日に続きまして、経営・管理ビザの厳格化についてお尋ねをしたいと思います。
この資本金要件を三千万円へ従来の六倍に引き上げるという厳格化が始まったのが昨年の十月なんですけれども、その後、入管庁の対応が極めて厳しくなって在留資格の更新が認められなくなったという声が、昨日も開かれた院内集会でも行政書士の方からお話がありました。
そこで、現在、大阪入管で実際に動いているケースについてお尋ねをしたいと思うんですけれども、調理師の経験を積まれて、我が国での料理店を開業しようということで、経営・管理の在留資格を得て…
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119内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
個別の案件についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論としてお答え申し上げますと、在留資格、経営・管理につきましては、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動でございますところ、入国後速やかに経営又は管理の活動を行うことを前提に許可されたものでございます。
また、在留期間更新許可申請の審査におきましては、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたか、すなわち経営・管理の活動を行っていたか否かを含めて、それまでの在留状況についても確認し、許否判断を行うこととなるところでございます…
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仁比聡平(共産)
今お話しのように、提出書類に基づいてと言うじゃないですか、つまり書面審査なんですよね。その書面の審査だけで、大臣、前回、個別的対応をしていくんだというふうにおっしゃったけど、それが本当にできますか。
昨日の院内集会、経営・管理ビザ改悪ストップアクションという運動から法務省にも要請書が出されていますけれども、中心の要求は、事業実態のある既存の事業者を一律の資本金基準で排除しないことですと、つまり実態で見てくださいということなんですよね。
今私が申し上げているケースでも、およそ一千五百万円かというぐらいの投資をこの開業のためにしてきているんですよ。先ほど…
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- (上の発言)
121内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
先ほど御答弁申し上げたところがちょっと言葉が聞き取りにくい形になってしまったかと思い、ちょっと補正、補充させていただきますと、申請書類のみというお話をしたんではなくて、提出書類等に基づき、審査において適切に判断すると申し上げたところでございます。
また、あくまで一般論として申し上げれば、事務所としての物件の選定等につきましては、経営者になろうとされる外国人の責任また判断によって行われているものと認識しておりまして、どのような物件を入手されるか、ここら辺もやっぱりその方の経営に関わるところなのかなというふうには思っておるところでございます。
その上で、今お話がありました、不法滞在で捕まるか、素直に出国するかというくだりの言動でございますが、まず大前提としまして、手続面について申し上げますと、在留期間更新許可申請中に在留期限を徒過し、二か月間の特例期間中に在留期間の更新が認められないと判断された場合において不許可処分、これを行ってしまうと、申請者は、当該処分をもって不法残留の状態に置かれることとなるわけでございます。このようなことを踏まえまして、当庁に、入管庁、入管におきましては、申請者に対して出国準備のための特定活動への申請内容変更の申出を案内しまして、不法残留状態を避ける取扱いを一般的にしているところでございます。
職員からは、当然、この申請者に対しては、皆さんに対してこのような手続を説明しているところでございまして、当庁の職員が御指摘のように威迫するような対応を取った事案については承知しておらないところでございます。
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仁比聡平(共産)
つまり、違法、不正滞在にならないように案内をしたんだというふうにおっしゃるんですよね。それは職員サイドからするとそうだったのかもしれないんですよ。けれど、生殺与奪の権を入管は握っている。申請者は、ここで認めてもらえなかったら、これまでの投資やそれから夢、あるいは生活の基盤が全部覆されてしまうという、そういう立場にあるんですよね。だから、威迫と感じてしまうという、そういうことはあり得て、それは、そうした受け止めがされないような、そうした取組、私は必要なんじゃないかと思うんですよ。そのことも含めて、ちょっと最後に大臣に後で伺いたいと思うんですけど。
こうし…
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123内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
まず、お答え申し上げますと、今般の見直しですけれども、経営・管理につきましては、外国人の企業経営活動を通じて、例えば我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進等、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されている在留資格でございます。
これを前提としまして、事業経営の安定性や日本経済に資する事業の規模という観点から、国税庁の会社資本調査等の結果を踏まえて、欠損法人よりも利益計上法人が多くなるのは二千万円超五千万円以下の階級であること、また、諸外国の制度における要件等を参考にして検討し、資本金等の額を三千万円以上とすることが適当と判断したも…
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仁比聡平(共産)
件数は把握していないということなんですよ。何だかしきりにペーパーカンパニーが山ほどその温床になっているというふうな言われ方をしてきたけれども、件数を把握しているわけじゃないというわけですね。
今一例としてというふうにおっしゃったけど、その三百件というこの調査はこの委員会に提出できるんですね。
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