内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

先ほど御答弁申し上げたところがちょっと言葉が聞き取りにくい形になってしまったかと思い、ちょっと補正、補充させていただきますと、申請書類のみというお話をしたんではなくて、提出書類等に基づき、審査において適切に判断すると申し上げたところでございます。

また、あくまで一般論として申し上げれば、事務所としての物件の選定等につきましては、経営者になろうとされる外国人の責任また判断によって行われているものと認識しておりまして、どのような物件を入手されるか、ここら辺もやっぱりその方の経営に関わるところなのかなというふうには思っておるところでございます。

その上で、今お話がありました、不法滞在で捕まるか、素直に出国するかというくだりの言動でございますが、まず大前提としまして、手続面について申し上げますと、在留期間更新許可申請中に在留期限を徒過し、二か月間の特例期間中に在留期間の更新が認められないと判断された場合において不許可処分、これを行ってしまうと、申請者は、当該処分をもって不法残留の状態に置かれることとなるわけでございます。このようなことを踏まえまして、当庁に、入管庁、入管におきましては、申請者に対して出国準備のための特定活動への申請内容変更の申出を案内しまして、不法残留状態を避ける取扱いを一般的にしているところでございます。

職員からは、当然、この申請者に対しては、皆さんに対してこのような手続を説明しているところでございまして、当庁の職員が御指摘のように威迫するような対応を取った事案については承知しておらないところでございます。

前後のやりとり

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