ということで、私せっかく法務省がいいことをしていると思っているわけなんですけれども、それがその当時の司法法制、大臣官房ですね、司法法制調査部が行って、そのまま司法法制部が引き継いでいるはずなんですけど、それをお答えできないというのは大変残念なことです。
また、今の戦争裁判の様々な記録に関して、国立公文書館に移管されましたが、この文書の保管期限はいつまでですか。また、国立公文書館、建て替えが予定されていますが、建て替えによって記録管理の方法が変わるのですか、お答えください。
2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
ということで、私せっかく法務省がいいことをしていると思っているわけなんですけれども、それがその当時の司法法制、大臣官房ですね、司法法制調査部が行って、そのまま司法法制部が引き継いでいるはずなんですけど、それをお答えできないというのは大変残念なことです。
また、今の戦争裁判の様々な記録に関して、国立公文書館に移管されましたが、この文書の保管期限はいつまでですか。また、国立公文書館、建て替えが予定されていますが、建て替えによって記録管理の方法が変わるのですか、お答えください。
お答え申し上げます。 当時の収集計画実施の詳細な経緯、経過につきましては、現時点においては不分明でございますけれども、国立公文書館の資料によりますれば、昭和三十一年に当省で省議決定されました戦争裁判関係資料収集計画大綱において、調査の目的は、今次大戦において戦争犯罪を犯したものとして日本人に対してなされた裁判に関する資料を調査、収集、整理し、その重要なものを編さん、印刷して、これらを後世に残すこととされております。 その上で、当該省議決定に基づきまして、当時法務省が行った調査等に係る資料につきましては、平成十一年度に既に国立公文書館に移管済みでござい…
ただいまの件ですね、法務省の行った内容がお答えできないというのは、ちょっと私はこれ理事会で協議して、詳細に法務省が調査した上で回答いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。
ということで、私せっかく法務省がいいことをしていると思っているわけなんですけれども、それがその当時の司法法制、大臣官房ですね、司法法制調査部が行って、そのまま司法法制部が引き継いでいるはずなんですけど、それをお答えできないというのは大変残念なことです。
また、今の戦争裁判の様々な記録に関して、国立公文書館に移管されましたが、この文書の保管期限はいつまでですか。また、国立公文書館、建て替えが予定されていますが、建て替えによって記録管理の方法が変わるのですか、お答えください。
お答えいたします。 戦争犯罪裁判関係資料につきましては、平成十一年度に法務省から国立公文書館に移管されたものと承知しております。 公文書管理法上、国立公文書館等の長は、各行政機関から移管された行政文書につきまして、原則として永久に保存しなければならないとされていることから、法務省から移管された戦争犯罪裁判関係資料につきましても同様の扱いというふうになります。 現在、新たな国立公文書館の建設工事を進めているところ、新館開館後におきましても、これまでと同様、公文書管理法に基づきまして、各行政機関から移管された行政文書につきまして適切に保存してまいりたい…
永久保存ということで理解しました。 私も、法務大臣官房司法法制調査部が昭和四十八年三月に作成した、この戦争犯罪裁判概史第二十冊という、これね、国立公文書館にありましたので読んでみました。そうしたら、例えばこんなことが書いてありまして、かくのごとくして、戦争犯罪裁判に関する国際法が成立しているかのごとく認めている向きもないではないが、たとい、一応裁判の形式こそ取られたにせよ、その実質を見れば種々の疑念を生じせしめたことから、戦争の勝者側が一方的に敗者側を裁くということ自体、裁判の公正を疑わしめるとして、この裁判に対する非難もまた極めて大きいのであると、こ…
先ほど申し上げましたとおり、現在では当時の資料を国立公文書館に移管をしておるところでございます。なお、国立公文書館では、当該資料等の利用を希望される方には、個人のプライバシーなどを考慮しながら、公開の有無、是非を判断されておられるというふうにお聞きをしております。
したがいまして、法務省といたしましては、現在、御示唆のような収集した資料の出版等を行う、そういう予定を有しているものではございません。