お答え申し上げます。
当時の収集計画実施の詳細な経緯、経過につきましては、現時点においては不分明でございますけれども、国立公文書館の資料によりますれば、昭和三十一年に当省で省議決定されました戦争裁判関係資料収集計画大綱において、調査の目的は、今次大戦において戦争犯罪を犯したものとして日本人に対してなされた裁判に関する資料を調査、収集、整理し、その重要なものを編さん、印刷して、これらを後世に残すこととされております。
その上で、当該省議決定に基づきまして、当時法務省が行った調査等に係る資料につきましては、平成十一年度に既に国立公文書館に移管済みでございます。また、移管された当時の資料も残っておりません。
したがいまして、委員お尋ねの点につきましてお答えすることは困難な状況でございます。
104安安達悠司(参政)
そうしますと、政府は、現行の成年後見制度は差別的であり、国民の権利を不当に制限するものだったと認識しているのですか。
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105
平口洋(自民)法務大臣
現行の成年後見制度については、障害者権利条約第十二条の二との関係で国連障害者権利委員会の勧告がされているものと認識をしております。
現行の成年後見制度においても、本人が権利能力を有することが前提とされておりまして、障害の有無によって権利能力の取扱いを別にしてないから、障害者権利条約第十二条の二に反しているものとは認識していないところでございます。
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106安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
要するに、国連の勧告の趣旨には従ったけれども、別に今は違反していないと認識しているということでした。
近年、我が国の法改正の背景にはこの国連の勧告や国際機関の基準や勧告などが存在しているケースは決して珍しくはありません。例えば、令和六年十月二十九日、国連の女性差別撤廃委員会による皇室典範の改正、あるいは夫婦の姓の選択のための法改正の勧告ですとか、あるいは平成三十一年の二月一日には国連子どもの権利委員会による離婚後共同親権のための法改正の勧告、これは我が国でも民法改正に至りました。また、平成二十五年五月十七日、国連の社会権規約委…
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- (上の発言)
107内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
当時の収集計画実施の詳細な経緯、経過につきましては、現時点においては不分明でございますけれども、国立公文書館の資料によりますれば、昭和三十一年に当省で省議決定されました戦争裁判関係資料収集計画大綱において、調査の目的は、今次大戦において戦争犯罪を犯したものとして日本人に対してなされた裁判に関する資料を調査、収集、整理し、その重要なものを編さん、印刷して、これらを後世に残すこととされております。
その上で、当該省議決定に基づきまして、当時法務省が行った調査等に係る資料につきましては、平成十一年度に既に国立公文書館に移管済みでございます。また、移管された当時の資料も残っておりません。
したがいまして、委員お尋ねの点につきましてお答えすることは困難な状況でございます。
108安安達悠司(参政)
ただいまの件ですね、法務省の行った内容がお答えできないというのは、ちょっと私はこれ理事会で協議して、詳細に法務省が調査した上で回答いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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109
伊藤孝江(公明)
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。
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110安安達悠司(参政)
ということで、私せっかく法務省がいいことをしていると思っているわけなんですけれども、それがその当時の司法法制、大臣官房ですね、司法法制調査部が行って、そのまま司法法制部が引き継いでいるはずなんですけど、それをお答えできないというのは大変残念なことです。
また、今の戦争裁判の様々な記録に関して、国立公文書館に移管されましたが、この文書の保管期限はいつまでですか。また、国立公文書館、建て替えが予定されていますが、建て替えによって記録管理の方法が変わるのですか、お答えください。
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