この点は是非とも統計を取っていただきたいというふうに思っております。
今年二月に警察庁が取りまとめた令和七年における交通事故の発生状況についてという資料一によりますと、外国人運転者による死亡・重傷事故件数が公表されており、死亡・重傷事故全体に占める外国人による事故の割合が近年増加傾向にあることが示されています。令和六年の数字を見ますと、死亡・重傷事故に占める外国人による事故の割合は二・一%です。
警察庁の運転免許統計によりますと、令和六年の外国人を含めた運転免許保有者総数は八千百七十四万人余りで、そのうち外国人の数は、資料三によれば百二十五万人余りとなっています。
運転免許保有者全体のうち、外国人の割合は約一・五%。単純に比較しますと、約一・五%の外国人ドライバーが、死亡・重傷事故のうち二・一%を引き起こしているということです。ということは、外国人ドライバーの方が死亡・重傷事故を引き起こす割合が約四割高いということになります。
危険運転致死傷罪は、交通事犯の中でも特に悪質なものですから、これについても統計を取っていただいて、例えば外国人に対する免許付与の在り方とか、あるいはひいては入管行政の在り方にも関わる重要な情報だと思いますので、是非ともお願いしたいというふうに考えています。
次に、道路交通法の関係で御質問します。
今月一日から道路交通法の令和六年改正が施行され、主に自転車の運転ルールに大きな変更が加えられました。自動車と自転車の関係については、新しい十八条第三項で、自動車が自転車を追い越す場合、自動車と自転車の間に十分な間隔がないときは両者の間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないとされ、これに違反すると三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処せられることになりました。
この規定について、十分な間隔とは何か、あるいは間隔に応じた安全な速度とは何か、これらの意味が分かりにくく、一般のドライバーが不安を感じているという声も聞かれますが、警察庁の資料によりますと、一メートルの距離ですとか、あるいは時速二十キロから三十キロの速度といった目安を示されていて、ただ、これはあくまで目安であって、具体的な道路状況、交通状況等により異なるということです。
ドライバーとしてはどういう運転をしなければいけないのかということについて困りますし、罪刑法定主義との関係でも問題がないとまでは言えないので、恣意的な運用、取締りにならないように配慮していただきたいというふうに考えています。
この点で、もう一点、SNSなどでも懸念されているのが、黄色いセンターラインを踏み出して、ごめんなさい、はみ出して追い越すことが禁止されている車線において、自転車が走行している、で、自動車は事実上追い越すことができなくなる、そして大渋滞を引き起こすのではないか、物流にも影響を及ぼすのではないかという話なんですが、この点について警察庁の認識をお聞かせください。加えて、運転者ができる対策などがあればお示しください。
132
仁比聡平(共産)
交通事故の実態の分析に基づいて指導取締り方針を策定すると。交通事故が現実にどんなふうにここに発生していて、だから危険だというところで取締りをやるんだという計画を立てて、地域住民の声を聞きながら充実させていくんだという方針になっているんですね。実際にそうなっていたら、今回の神奈川県警のような不正取締りなんか起こるわけがないと。やっぱり徹底して根本から反省すべきだということを申し上げて、質問を終わります。
この発言のページ
133
北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。
今回の改正につきましては、危険運転についての裁判所の判断のばらつきをできる限りなくして、その結果として国民の裁判制度に対する信頼も回復するという効果も期待できますので、賛成の立場でございます。
さて、既に他の委員の方々から質疑で明らかになっている点、これについてはもう省かせていただきます。
今回の改正の対象となる自動車運転致死傷処罰法は、交通事故の中でも特に悪質な罪を規制するための法律であると認識しています。危険運転致死傷罪に限らず、自動車運転致死傷処罰法により検挙された外国人の数のデータがあればお示しください。
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134日日下真一警察庁交通局長
お答えいたします。
自動車運転死傷処罰法第二条及び第三条により検挙された外国人の方の数については把握しておりません。
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- (上の発言)
135
北村晴男(保守)
この点は是非とも統計を取っていただきたいというふうに思っております。
今年二月に警察庁が取りまとめた令和七年における交通事故の発生状況についてという資料一によりますと、外国人運転者による死亡・重傷事故件数が公表されており、死亡・重傷事故全体に占める外国人による事故の割合が近年増加傾向にあることが示されています。令和六年の数字を見ますと、死亡・重傷事故に占める外国人による事故の割合は二・一%です。
警察庁の運転免許統計によりますと、令和六年の外国人を含めた運転免許保有者総数は八千百七十四万人余りで、そのうち外国人の数は、資料三によれば百二十五万人余りとなっています。
運転免許保有者全体のうち、外国人の割合は約一・五%。単純に比較しますと、約一・五%の外国人ドライバーが、死亡・重傷事故のうち二・一%を引き起こしているということです。ということは、外国人ドライバーの方が死亡・重傷事故を引き起こす割合が約四割高いということになります。
危険運転致死傷罪は、交通事犯の中でも特に悪質なものですから、これについても統計を取っていただいて、例えば外国人に対する免許付与の在り方とか、あるいはひいては入管行政の在り方にも関わる重要な情報だと思いますので、是非ともお願いしたいというふうに考えています。
次に、道路交通法の関係で御質問します。
今月一日から道路交通法の令和六年改正が施行され、主に自転車の運転ルールに大きな変更が加えられました。自動車と自転車の関係については、新しい十八条第三項で、自動車が自転車を追い越す場合、自動車と自転車の間に十分な間隔がないときは両者の間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないとされ、これに違反すると三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処せられることになりました。
この規定について、十分な間隔とは何か、あるいは間隔に応じた安全な速度とは何か、これらの意味が分かりにくく、一般のドライバーが不安を感じているという声も聞かれますが、警察庁の資料によりますと、一メートルの距離ですとか、あるいは時速二十キロから三十キロの速度といった目安を示されていて、ただ、これはあくまで目安であって、具体的な道路状況、交通状況等により異なるということです。
ドライバーとしてはどういう運転をしなければいけないのかということについて困りますし、罪刑法定主義との関係でも問題がないとまでは言えないので、恣意的な運用、取締りにならないように配慮していただきたいというふうに考えています。
この点で、もう一点、SNSなどでも懸念されているのが、黄色いセンターラインを踏み出して、ごめんなさい、はみ出して追い越すことが禁止されている車線において、自転車が走行している、で、自動車は事実上追い越すことができなくなる、そして大渋滞を引き起こすのではないか、物流にも影響を及ぼすのではないかという話なんですが、この点について警察庁の認識をお聞かせください。加えて、運転者ができる対策などがあればお示しください。
136日日下真一警察庁交通局長
お答えいたします。
道路交通法第十八条第三項、それから四項というのも設けておりますが、これは、自動車等と自転車の右側面が接触する交通事故が依然として多く発生していることを踏まえ、自動車等と自転車等が相互に配慮した通行を求めるものでございます。
自動車等が自転車等の右側を通行する場合には、自転車等の運転者の方はできるだけ左側端を走行していただき、他方、御質問の自動車等の運転者の方は、十分な間隔を取れない場合には、速度を調整することにより自転車等の安全を確保するよう努めていただきたいと考えております。
なお、自転車の車道通行が多い区間において追越しのた…
この発言のページ
137
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
例えばですけど、対向車線から車が、全く対向車がないというような状況で、はみ出し追越し禁止路線であると、そういった場合には安全に追い越すことが可能という状況もありますので、そういった場合には例外として許されるというような処置も必要なのではないかなというふうに考えております。
さて、自転車側のルールについて御質問します。
施行されてまだ半月ほどではありますが、四月からのルールについて様々な声、意見が寄せられていると想像されます。自転車への青切符適用について、自転車側、自動車側のそれぞれからどのような意見が寄せられているのか、御紹…
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138日日下真一警察庁交通局長
お答えいたします。
都道府県警察からの報告によれば、国民の皆様から各都道府県警察に対しまして、例えば、歩道を通行できる場合など自転車の交通ルールが分からないでありますとか、自動車の運転者の側等から、ちゃんと自転車に対する違反の、対する指導や取締りをもっとやるべきだとか、様々な御意見が寄せられていると承知しております。
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