佐藤淳法務省刑事局長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

高速度類型のイ又はロに、先ほどの高速度の数値基準に、速度に準ずるものという類型がありまして、準ずるとは、一般に、ある基準を標準として考える、同等の扱いをするといった意味でありまして、この高速度類型でいいますと、五十キロオーバーあるいは六十キロオーバーに準ずる速度というふうなことを意味するものとして用いているところでございます。

最高速度は十キロメートル毎時単位で定めることとされておりまして、今回も十キロメートル毎時単位で数値基準を定めているところからしますと、少なくともこのイまたロに定める速度を十キロメートル毎時以上下回るような速度、これは準ずるものには当たらないというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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