安達悠司 (参政党)

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

私はそういう場合もあり得ると思うんです。

だから、要するに、六十キロで走っていた道路がたまたま三十キロになっていたけど八十キロで走っちゃったと、それで危険運転だというのは本当に妥当なのかということですね。

あと、また、数値基準を定めているのにそれを下回るアルコール保有量や、数値基準を下回る速度しか認定されない場合も実質要件によっても刑罰を科すといったこともありますが、これは、構成要件の明確性、予見可能性を害する結果を招くおそれもあるため、慎重を期すべきだと考えます。

ただ、じゃ、その数値基準に該当しないのに、何ですかね、この今回の実質要件に該当する場合というのはどういう要件を想定しているのか。また、数値基準に該当しないのにその高速度の認定する速度に準ずるもの、これは一体何なのかということ。さらに、今回ちょっと勘違いされている方もいらっしゃるかもしれないと思うんですけど、今までの、何ですかね、二号の要件ですね。二号の要件の、その進行を制御することが著しく困難な高速度と、これはそのまま残して、こっちは最高裁判例でも百九十キロ出してもこれに当たらないという、こういう判例もあるぐらいのこれは残しつつ、今回、別類型として、五十キロ若しくは六十キロ違反、若しくは実質要件と。この場合はちょっと要件の書き方が異なって、その他道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度と、こういう違う書きぶりの要件を追加するということなんですね。

そうすると、この二号要件と今回の新設の四号要件というのは、要は、行為の重さが、行為の要件異なるわけですから、しかし同じ法定刑なんですね。ということは、これ同じ法定刑の中でも、この従来の二号とこれからの四号とこれは量刑に差が出ることもおのずから予定しているのか、その辺りもお聞かせください。

前後のやりとり

101の発言を見る

109の発言を見る