免除も含めて検討していくというお話だったわけで、韓国などでは既にそういった免除する仕組みもあると聞いているわけで、本当に丁寧に免除、不徴収といった措置も場合によってはとるということもしていただくようにということは強く求めたいと思います。
とはいえ、先ほどから言っているとおり、実演家にとって今回の制度創設というのは対価還元が進むという点から大変意義深い制度なわけです。そもそもは現行著作権法制定時から条約にも明記をされていたものであったわけですけれども、それがなかなか実現に至らず、半世紀以上たってようやくこれが実現すると。そもそも、この音楽というのは、歌手や楽器演奏者など様々な実演家がいて初めて音楽として一般に届くわけで、そうした全ての実演家に対価が還元されるべきなのは当然だということは私からも言っておきたいと思います。
しかし、そもそも、これまで、この演奏権というのが認められてこなかったばかりか、映像等の二次使用料もほとんど認められず、だからほとんどの芸能実演家というのは、その他著作権料、著作隣接権等から報酬を得ていない実態があることも確かなわけです。
二〇二〇年の芸団協の実態調査によれば、そうした著作権等による報酬を全く得ていないという人が七八・七%、その報酬を得ている人についても、収入全体については一〇%以下となっているというのが最も多いという結果になっており、そうした対価が不当じゃないかと思ったとしても、よっぽど著名な実演家でない限り、その多くの実演家が立場が弱いわけで、その権利を求めたくても求められない、泣き寝入りするしかない状況がこの間ずっと続いてきていた、続いてきているわけなんです。
ですので、大臣、やっぱり今回の法改正を機に、政治の責任でこの実演家の権利というのを広く擁護して、その使用料が適切に支払われるように、実演家に泣き寝入りをさせないという支援をちゃんと強化をしていかなきゃいけないと思いますが、いかがでしょうか。
104日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
レコード演奏・伝達権は、条約や主要な諸外国においても報酬請求権とされていること、仮に許諾権とした場合に権利処理が複雑化し、かえって著作物の公衆への伝達を阻害するおそれがあることから、二次使用料請求権、報酬請求権としております。
二次使用料請求権は、権利者への許諾を要さず、差止め請求の対象にはならないといった点で許諾権とは異なる性質を持つ権利と言えます。その上で、この権利をどこまで行使するかについては、私人の有する権利であることを踏まえれば、権利者の判断に委ねられることが適当であると考えられており、具体的には指定団体の二次使用料規程…
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吉良よし子(共産)
許諾権と違う、報酬請求権だという御説明をいただきました。
その徴収料については、使用料についてはこれから協議だという御説明もあったわけですけれども、現場からは、もう自分の生活、お店が潰れないかどうかで四苦八苦しているところに更に使用料をいただきますというのはなかなかきついとか、少なくない店舗、事業者が物価高騰で店が潰れないかという状況にある中で更に負担をというのはなかなか厳しいという状況も聞こえてきています。
先日の委員会質疑の中でも、カウンター数席しかない数坪の小さい店と何十坪もある広々とした店で同じ額の使用料を払うことに納得できないという声がある…
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106日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の額等については、本法律案成立後、指定団体において具体的に検討し、利用者側との協議を経て確定をすることとなります。
その際、音楽利用の実態を踏まえることや利用者側の負担にも配慮することは重要であり、文化審議会の報告書におきましても、二次使用料については利用の態様や利用状況等を踏まえて検討をすること、社会経済状況の変化や各業界、業種の固有の状況、影響が大きいと考えられる小規模事業者が受ける負担に配慮をすること、面積や定員数等に応じて段階的に金額を設定するなど、事前に各業界、業種の関係者と十分に協議…
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- (上の発言)
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吉良よし子(共産)
免除も含めて検討していくというお話だったわけで、韓国などでは既にそういった免除する仕組みもあると聞いているわけで、本当に丁寧に免除、不徴収といった措置も場合によってはとるということもしていただくようにということは強く求めたいと思います。
とはいえ、先ほどから言っているとおり、実演家にとって今回の制度創設というのは対価還元が進むという点から大変意義深い制度なわけです。そもそもは現行著作権法制定時から条約にも明記をされていたものであったわけですけれども、それがなかなか実現に至らず、半世紀以上たってようやくこれが実現すると。そもそも、この音楽というのは、歌手や楽器演奏者など様々な実演家がいて初めて音楽として一般に届くわけで、そうした全ての実演家に対価が還元されるべきなのは当然だということは私からも言っておきたいと思います。
しかし、そもそも、これまで、この演奏権というのが認められてこなかったばかりか、映像等の二次使用料もほとんど認められず、だからほとんどの芸能実演家というのは、その他著作権料、著作隣接権等から報酬を得ていない実態があることも確かなわけです。
二〇二〇年の芸団協の実態調査によれば、そうした著作権等による報酬を全く得ていないという人が七八・七%、その報酬を得ている人についても、収入全体については一〇%以下となっているというのが最も多いという結果になっており、そうした対価が不当じゃないかと思ったとしても、よっぽど著名な実演家でない限り、その多くの実演家が立場が弱いわけで、その権利を求めたくても求められない、泣き寝入りするしかない状況がこの間ずっと続いてきていた、続いてきているわけなんです。
ですので、大臣、やっぱり今回の法改正を機に、政治の責任でこの実演家の権利というのを広く擁護して、その使用料が適切に支払われるように、実演家に泣き寝入りをさせないという支援をちゃんと強化をしていかなきゃいけないと思いますが、いかがでしょうか。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
今、本法律案の意義については委員から御紹介をいただいたとおりでありまして、実演家などに適切な対価還元が期待される大変重要なものであります。そのためにも、本法律案をお認めいただいた暁には、円滑な施行に向けた準備を着実に進めてまいりたいと考えております。
また、アーティストや音楽関係者を含む実演家等の権利利益の擁護に向けましては、文化庁で令和四年に、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン、これを公表しておりまして、文化芸術関係者を対象とした研修会を通じた周知に努めているところでもあります。
今後も、実演家等が持続可能な形で活動を継続すること…
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吉良よし子(共産)
先ほど大臣から文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインについて御紹介がありましたけれども、実際、その二次使用料、二次利用に関しては、その利用について実際どうなっているかよく把握ができていないとか、二次利用が決まっていない段階でギャラが決まるので二次利用分をもらえない、また知らないうちに二次利用をされている場合が多いなどの声が芸能従事者労災センターが二〇二一年に行ったアンケートにも寄せられているとは聞いているわけで、やはりその二次利用についての契約ということがちゃんと事前にされているかどうかというのが大事で、そこで、ちょっと実態を確認しておきた…
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110日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
文化庁では、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議での議論の参考とするため、現場における契約関係の実態を把握するため、令和四年二月に文化芸術活動における契約関係についてのアンケート調査結果を公表をしております。その調査では、文化芸術分野において個人で活動している芸術家等から二千六百三十三件の有効な回答を得ました。そのうち、契約書を書面で交わすことが四割程度以上あると回答した割合は約三六%でした。
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