先ほど大臣から文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインについて御紹介がありましたけれども、実際、その二次使用料、二次利用に関しては、その利用について実際どうなっているかよく把握ができていないとか、二次利用が決まっていない段階でギャラが決まるので二次利用分をもらえない、また知らないうちに二次利用をされている場合が多いなどの声が芸能従事者労災センターが二〇二一年に行ったアンケートにも寄せられているとは聞いているわけで、やはりその二次利用についての契約ということがちゃんと事前にされているかどうかというのが大事で、そこで、ちょっと実態を確認しておきたいと思うんですけど、そうした先ほどのガイドライン等が策定された中で、書面での契約というのを進めようということが言われているはずなんですが、実際は現状どうなのか、書面での契約というのは進んでいるのでしょうか。
吉良よし子 (日本共産党)
2026年6月16日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の額等については、本法律案成立後、指定団体において具体的に検討し、利用者側との協議を経て確定をすることとなります。 その際、音楽利用の実態を踏まえることや利用者側の負担にも配慮することは重要であり、文化審議会の報告書におきましても、二次使用料については利用の態様や利用状況等を踏まえて検討をすること、社会経済状況の変化や各業界、業種の固有の状況、影響が大きいと考えられる小規模事業者が受ける負担に配慮をすること、面積や定員数等に応じて段階的に金額を設定するなど、事前に各業界、業種の関係者と十分に協議…
免除も含めて検討していくというお話だったわけで、韓国などでは既にそういった免除する仕組みもあると聞いているわけで、本当に丁寧に免除、不徴収といった措置も場合によってはとるということもしていただくようにということは強く求めたいと思います。 とはいえ、先ほどから言っているとおり、実演家にとって今回の制度創設というのは対価還元が進むという点から大変意義深い制度なわけです。そもそもは現行著作権法制定時から条約にも明記をされていたものであったわけですけれども、それがなかなか実現に至らず、半世紀以上たってようやくこれが実現すると。そもそも、この音楽というのは、歌手…
今、本法律案の意義については委員から御紹介をいただいたとおりでありまして、実演家などに適切な対価還元が期待される大変重要なものであります。そのためにも、本法律案をお認めいただいた暁には、円滑な施行に向けた準備を着実に進めてまいりたいと考えております。 また、アーティストや音楽関係者を含む実演家等の権利利益の擁護に向けましては、文化庁で令和四年に、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン、これを公表しておりまして、文化芸術関係者を対象とした研修会を通じた周知に努めているところでもあります。 今後も、実演家等が持続可能な形で活動を継続すること…
- (上の発言)
先ほど大臣から文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインについて御紹介がありましたけれども、実際、その二次使用料、二次利用に関しては、その利用について実際どうなっているかよく把握ができていないとか、二次利用が決まっていない段階でギャラが決まるので二次利用分をもらえない、また知らないうちに二次利用をされている場合が多いなどの声が芸能従事者労災センターが二〇二一年に行ったアンケートにも寄せられているとは聞いているわけで、やはりその二次利用についての契約ということがちゃんと事前にされているかどうかというのが大事で、そこで、ちょっと実態を確認しておきたいと思うんですけど、そうした先ほどのガイドライン等が策定された中で、書面での契約というのを進めようということが言われているはずなんですが、実際は現状どうなのか、書面での契約というのは進んでいるのでしょうか。
お答えいたします。
文化庁では、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議での議論の参考とするため、現場における契約関係の実態を把握するため、令和四年二月に文化芸術活動における契約関係についてのアンケート調査結果を公表をしております。その調査では、文化芸術分野において個人で活動している芸術家等から二千六百三十三件の有効な回答を得ました。そのうち、契約書を書面で交わすことが四割程度以上あると回答した割合は約三六%でした。
二〇二二年の時点のアンケートだということですけれども、その後そのガイドラインが策定されたわけですが、芸団協の二〇二五年の調査によりますと、仕事の依頼時に仕事内容や条件を知らされた方法、メール、SNSが七三・六%と最も多く、次いで、電話、口頭、六二・七%で、書面による依頼等が三〇・三%ということで、やっぱりまだいまだに文字に残らない電話や口頭での依頼というのが圧倒的多数、六割超えてあるという実態があり、文書による事前通知契約が増えたかどうかという問いには、変わらないという答えが八〇・三%にも上っていると。そういう調査もあるわけで、文書での適正な契約が進んで…
今委員が御指摘をいただいたとおり、実演家等が持続可能な形で活動を継続できるよう、契約環境を改善し、その活動基盤を強化することは大変重要でありますし、また、契約内容の明確化のために契約の書面化の推進というものも我々といたしましてガイドラインで明記をさせていただいているところであります。令和四年度から毎年度、様々な関係者延べ四千人を対象した研修会を実施をいたしましてその周知に努めているところであります。 今後も、契約の書面化の推進を含めた実演家などの契約環境の改善について、これ関係省庁ともしっかりと連携をして着実に取り組んでまいりたい、そして進めてまいりた…