日向信和文化庁次長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

お答えいたします。

レコード演奏・伝達権は、条約や主要な諸外国においても報酬請求権とされていること、仮に許諾権とした場合に権利処理が複雑化し、かえって著作物の公衆への伝達を阻害するおそれがあることから、二次使用料請求権、報酬請求権としております。

二次使用料請求権は、権利者への許諾を要さず、差止め請求の対象にはならないといった点で許諾権とは異なる性質を持つ権利と言えます。その上で、この権利をどこまで行使するかについては、私人の有する権利であることを踏まえれば、権利者の判断に委ねられることが適当であると考えられており、具体的には指定団体の二次使用料規程において定められることとなります。

本法律案においては、二次使用料規程を策定する際に、指定団体は利用者と協議、調整しなければならない仕組みとしております。また、文化審議会の報告においても、小規模な事業者を含めた利用者の意見を丁寧に聞いてきめ細かくすることが期待されており、文化庁としても必要に応じて関係者間の調整に努めてまいります。

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