日本共産党の吉良よし子です。
本法案は、著作権法の著作隣接権の中にレコード演奏・伝達権を新たに創設するものです。今でも作詞家、作曲家などの著作権者には演奏権があり、著作権料の徴収、支払というのはもう既に行われているわけですが、今回の改正案により、さらに、レコード製作者、実演家にもその権利を認めて、使用料の徴収、支払が始まることになるわけです。
一方、使用料の徴収対象となる店舗、事業者の団体側からは、制度自体は理解するものの、著作権はもう払っているよと言っている人たちに、いや、著作権ではなくて著作隣接権といって更に使用料を上乗せして取ることになりますよということを、個々のお店にこれをどうやって伝えていって納得してもらうかというのはもう我々も本当に頭を悩めているという声も聞いています。
また、実際の徴収業務を行うことになる指定団体など権利者側からしても、利用者である店舗、事業者の皆さんにすべからく制度を知ってもらって使用料を払ってもらうという作業というのは大変な作業になるということが想定されるわけで、だからこそ、やはりこれ団体任せにせずに、使用料徴収の対象となる多数の店舗、事業者に制度の意義を広く周知して理解と納得を得られるようにするというのは、文科省始めとする政府の責任だと思うわけです。
今日もるるその周知については議論されてきているわけですけれども、そして、大臣もこの間、文化庁のホームページ、SNSの活用ということもおっしゃられているわけですけど、もちろんそうしたホームページ、SNSの活用大事なんですけど、そもそもそういう業者や店舗、ふだん文化と全く関わりないような事業者の皆さんがわざわざ文化庁のホームページやSNSを見るのかというところでは疑問が残るわけで、そういう意味では、ふだんからそうした店舗、事業者と接点のある関係省庁との連携というのは、もう周知という点で本当に重要だと思うわけで、大臣、こうした関係省庁との連携、やるということなんですけど、具体的にどうするのか、通知を出すのかとか、若しくは関係省庁にもSNS等の拡散、ポスターの貼り出しなどお願いをするのか、そういった努力、あらゆる努力をすべきと思いますが、いかがですか。
98日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
戦時加算の対象となる著作物を国際的に網羅して把握することは困難であるため、正確な状況を示すデータは有しておりませんが、現在も対象となる著作物が存在することは承知をしております。
戦時加算は、サンフランシスコ平和条約に基づいて我が国に課せられている義務であり、戦時加算義務の法的な解消は同条約の権利義務の変更を要することから、同条約の権利義務を変更することは現実的に困難と承知をしております。
その上で、日本と関係国の政府との間で文書を交わし、戦時加算問題への対処のため、権利管理団体と権利者との間の対話を奨励すること、必要に応じてこれ…
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99
後藤翔太(参政)
ありがとうございます。
終戦から八十年たっても著作権という分野でもまだ戦後というものが続いておりますので、一つ一つ決着を付けて、我が国が新しいステージに進んでいくことが必要だと思います。
今回の質疑では、徴収、分配の観点から、また戦時加算の問題も取り上げさせていただきました。非常に、この法案が成立されて、この実演家たちにいろいろなもの、権利が有することを本当に期待しております。
本日はありがとうございました。
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100
熊谷裕人(立憲)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、片山さつきさんが委員を辞任され、その補欠として滝波宏文さんが選任されました。
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- (上の発言)
101
吉良よし子(共産)
日本共産党の吉良よし子です。
本法案は、著作権法の著作隣接権の中にレコード演奏・伝達権を新たに創設するものです。今でも作詞家、作曲家などの著作権者には演奏権があり、著作権料の徴収、支払というのはもう既に行われているわけですが、今回の改正案により、さらに、レコード製作者、実演家にもその権利を認めて、使用料の徴収、支払が始まることになるわけです。
一方、使用料の徴収対象となる店舗、事業者の団体側からは、制度自体は理解するものの、著作権はもう払っているよと言っている人たちに、いや、著作権ではなくて著作隣接権といって更に使用料を上乗せして取ることになりますよということを、個々のお店にこれをどうやって伝えていって納得してもらうかというのはもう我々も本当に頭を悩めているという声も聞いています。
また、実際の徴収業務を行うことになる指定団体など権利者側からしても、利用者である店舗、事業者の皆さんにすべからく制度を知ってもらって使用料を払ってもらうという作業というのは大変な作業になるということが想定されるわけで、だからこそ、やはりこれ団体任せにせずに、使用料徴収の対象となる多数の店舗、事業者に制度の意義を広く周知して理解と納得を得られるようにするというのは、文科省始めとする政府の責任だと思うわけです。
今日もるるその周知については議論されてきているわけですけれども、そして、大臣もこの間、文化庁のホームページ、SNSの活用ということもおっしゃられているわけですけど、もちろんそうしたホームページ、SNSの活用大事なんですけど、そもそもそういう業者や店舗、ふだん文化と全く関わりないような事業者の皆さんがわざわざ文化庁のホームページやSNSを見るのかというところでは疑問が残るわけで、そういう意味では、ふだんからそうした店舗、事業者と接点のある関係省庁との連携というのは、もう周知という点で本当に重要だと思うわけで、大臣、こうした関係省庁との連携、やるということなんですけど、具体的にどうするのか、通知を出すのかとか、若しくは関係省庁にもSNS等の拡散、ポスターの貼り出しなどお願いをするのか、そういった努力、あらゆる努力をすべきと思いますが、いかがですか。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
御指摘のとおり、制度の趣旨、対象となる利用、実演家等への分配の仕組みなどについて、利用者を始めとする国民の皆様方に対して丁寧な周知が必要であると考えております。
本法律案をお認めいただいた暁にはなりますが、文化庁において、改正法の施行までの間に、関係省庁や、権利者、利用者の団体など関係団体に通知をするとともに、利用者を始めとする国民への周知、広報への協力を要請することを検討しているところであります。
幅広い関係者と連携しながら、レコード演奏・伝達権の趣旨などに関する周知啓発に努めてまいりたいと思いますし、各省庁を始め関係者の皆様方にも我々として御協力…
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103
吉良よし子(共産)
通知も出されるということなんですけど、それを出して終わりということではなくて、確実にその関係の店舗、事業者に制度の内容や意義というものが伝わるよう、あらゆる手段使って丁寧に周知いただくように求めるものです。
その上で、もう一つ確認をしたいのが、今回創設されるレコード演奏・伝達権は、許諾権ではなくて報酬請求権だということなのですが、ということは、つまり、許諾権のように差止め請求までしてその利用料を払わせるという性格のものではないと、そういう違いがあるのではないかと思いますが、文化庁次長、どうですか。
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104日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
レコード演奏・伝達権は、条約や主要な諸外国においても報酬請求権とされていること、仮に許諾権とした場合に権利処理が複雑化し、かえって著作物の公衆への伝達を阻害するおそれがあることから、二次使用料請求権、報酬請求権としております。
二次使用料請求権は、権利者への許諾を要さず、差止め請求の対象にはならないといった点で許諾権とは異なる性質を持つ権利と言えます。その上で、この権利をどこまで行使するかについては、私人の有する権利であることを踏まえれば、権利者の判断に委ねられることが適当であると考えられており、具体的には指定団体の二次使用料規程…
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