お答えいたします。
私的録画補償金制度については、補償金支払の対象となる機器や記録媒体を政令で指定することとなっていますが、技術の進展に伴い、対象機器の範囲について機器の製造業者と指定管理団体との間で争いが生じ、両当事者間で訴訟に至りました。その後、改めて機器の指定や補償金額の認可等を経て、関係者間の調整の下、先生からも御指摘いただきましたが、昨年十二月より徴収が開始をされているところでございます。
今回のレコード演奏・伝達権に係る二次使用料徴収の対象範囲については、特定の技術を指定して定めるものではありません。このため、私的録画補償金制度と異なり、技術の進展に伴って、対象範囲に関し当事者間の調整の必要が生じてくることは少ない仕組みになっていると考えております。
いずれにしましても、今回のレコード演奏・伝達権の導入に関しては、混乱が生じないように、指定団体と利用者代表との間の協議においては、双方がしっかりと意思疎通をしながら進められていくことが重要であると考えております。文化庁としても、両者の協議、調整が円滑に行われるよう適切に対応してまいります。
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後藤翔太(参政)
本法案の成立だけでなく、様々なところとの調整も大変難しいところもあるかもしれませんが、是非進めていただければと存じます。
続いて、徴収に関して今お伺いしましたので、分配についてお伺いしたいと思います。
JASRACで知られる著作権集中管理制度に関しては、以前から、インディーズやマイナー曲、爆発的な大ヒットには至らないものの長期間売れ続ける作品を指すロングテール作品に不利な環境であるというような指摘があったと聞いております。
その原因には、分配額を統計的に決めるサンプリング方式がありました。サンプリング方式の場合、利用された楽曲のうち一部のみが調査対…
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94日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
御指摘いただきましたとおり、利用された商業用レコードに係る権利者に、利用された商業レコードに係る権利者に対し適切に分配が行われることは大変重要と考えております。多様な実演家等に対して正確な分配を行うためには、利用者が利用した楽曲情報をできる限り把握することが重要と考えております。
文化審議会の報告書におきましては、商業用レコードが利用された実演家等に対して二次使用料が公正公平に分配されるよう、指定団体において正確な分配の基礎となるデータの収集を行う必要がある旨が示されております。
分配方法等については指定団体において検討していく…
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後藤翔太(参政)
ありがとうございます。
〔委員長退席、理事古賀千景君着席〕
もう一つ、類似制度から示唆を得るために御質問させてください。
私的録音録画補償金制度は、政令で指定するデジタル方式の機器、媒体に対して、あらかじめ二次使用料を織り込んで機器を販売してもらい、私的使用のための録音、録画について権利者に補償金を還元するという制度でしたが、メーカー側の協力がなかなか得られず、制度が形骸化してしまったと評価されています。実際に管理団体であった私的録画補償金管理協会、SARVHですね、これは二〇一五年に解散してしまい、権利行使が不可能な状況が生じていました。その後、…
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- (上の発言)
96日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
私的録画補償金制度については、補償金支払の対象となる機器や記録媒体を政令で指定することとなっていますが、技術の進展に伴い、対象機器の範囲について機器の製造業者と指定管理団体との間で争いが生じ、両当事者間で訴訟に至りました。その後、改めて機器の指定や補償金額の認可等を経て、関係者間の調整の下、先生からも御指摘いただきましたが、昨年十二月より徴収が開始をされているところでございます。
今回のレコード演奏・伝達権に係る二次使用料徴収の対象範囲については、特定の技術を指定して定めるものではありません。このため、私的録画補償金制度と異なり、技術の進展に伴って、対象範囲に関し当事者間の調整の必要が生じてくることは少ない仕組みになっていると考えております。
いずれにしましても、今回のレコード演奏・伝達権の導入に関しては、混乱が生じないように、指定団体と利用者代表との間の協議においては、双方がしっかりと意思疎通をしながら進められていくことが重要であると考えております。文化庁としても、両者の協議、調整が円滑に行われるよう適切に対応してまいります。
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後藤翔太(参政)
ありがとうございます。
技術の進展も著しいということですので、非常に難しい采配になってくるかもしれませんけれども、是非、全ての方が納得いくような運用をしていただければというふうに思います。
〔理事古賀千景君退席、委員長着席〕
最後に、本改正法案の話題から少し外れますけれども、戦時加算を取り上げさせてください。
著作権分野において、我が国がサンフランシスコ講和条約の締結以来抱えてきた問題が戦時加算ですね。戦時加算とは、戦時に相当する期間を通常の著作権保護期間に加算することで、戦争により失われた著作権者の利益を回復しようとする制度のことです。そして、…
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98日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
戦時加算の対象となる著作物を国際的に網羅して把握することは困難であるため、正確な状況を示すデータは有しておりませんが、現在も対象となる著作物が存在することは承知をしております。
戦時加算は、サンフランシスコ平和条約に基づいて我が国に課せられている義務であり、戦時加算義務の法的な解消は同条約の権利義務の変更を要することから、同条約の権利義務を変更することは現実的に困難と承知をしております。
その上で、日本と関係国の政府との間で文書を交わし、戦時加算問題への対処のため、権利管理団体と権利者との間の対話を奨励すること、必要に応じてこれ…
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後藤翔太(参政)
ありがとうございます。
終戦から八十年たっても著作権という分野でもまだ戦後というものが続いておりますので、一つ一つ決着を付けて、我が国が新しいステージに進んでいくことが必要だと思います。
今回の質疑では、徴収、分配の観点から、また戦時加算の問題も取り上げさせていただきました。非常に、この法案が成立されて、この実演家たちにいろいろなもの、権利が有することを本当に期待しております。
本日はありがとうございました。
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