日向信和文化庁次長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

お答えいたします。

私的録画補償金制度については、補償金支払の対象となる機器や記録媒体を政令で指定することとなっていますが、技術の進展に伴い、対象機器の範囲について機器の製造業者と指定管理団体との間で争いが生じ、両当事者間で訴訟に至りました。その後、改めて機器の指定や補償金額の認可等を経て、関係者間の調整の下、先生からも御指摘いただきましたが、昨年十二月より徴収が開始をされているところでございます。

今回のレコード演奏・伝達権に係る二次使用料徴収の対象範囲については、特定の技術を指定して定めるものではありません。このため、私的録画補償金制度と異なり、技術の進展に伴って、対象範囲に関し当事者間の調整の必要が生じてくることは少ない仕組みになっていると考えております。

いずれにしましても、今回のレコード演奏・伝達権の導入に関しては、混乱が生じないように、指定団体と利用者代表との間の協議においては、双方がしっかりと意思疎通をしながら進められていくことが重要であると考えております。文化庁としても、両者の協議、調整が円滑に行われるよう適切に対応してまいります。

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