本法案の成立だけでなく、様々なところとの調整も大変難しいところもあるかもしれませんが、是非進めていただければと存じます。
続いて、徴収に関して今お伺いしましたので、分配についてお伺いしたいと思います。
JASRACで知られる著作権集中管理制度に関しては、以前から、インディーズやマイナー曲、爆発的な大ヒットには至らないものの長期間売れ続ける作品を指すロングテール作品に不利な環境であるというような指摘があったと聞いております。
その原因には、分配額を統計的に決めるサンプリング方式がありました。サンプリング方式の場合、利用された楽曲のうち一部のみが調査対象となって、楽曲が利用されたにもかかわらず、著作権料が分配されないことがあるという批判が寄せられたそうです。
そこで、JASRACは、技術的に難しいところを除いて、二〇一九年に基本的にはサンプリング方式をやめて、全曲報告データを用いるセンサス方式を採用したと聞いております。
一方、余り指摘されていないようですが、授業目的公衆送信補償金制度もサンプリング方式を採用しているため、同様の状況が生じているのかもしれません。同制度は教育機関の設置者が指定管理団体に一括して補償金を支払うことで、個別の許諾を要することなく著作物を利用できるようになる制度のことですね。
ここで、文化庁の政府参考人に伺いたいと思います。
このように、せっかく設定されるレコード演奏・伝達権に基づく実施要領に関しては、著作権集中管理制度や授業目的公衆送信補償金制度について生じてしまった分配の不満がこれまでと同様に発生しないような環境を整備していただきたいと思っております。民間同士の契約マターかもしれませんが、この点に関する政府の問題意識を伺いたいと思います。
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中条きよし(維新)
ありがとうございます。
実演家も含め、音楽や映像、コンテンツに関わる皆さん全体に寄り添う支援をよろしくお願い申し上げます。
これまで申し上げましたけれども、かつては実演家で、余り守られない中で才能や努力がありながら埋没していった仲間というのがたくさんおります。時代が変わり、関係者全員が守られる世の中に変わろうとしています。是非、その権利が現場でしっかり機能して、実演家や音楽の作り手本人にきちんと届き、さらには契約や二次利用の場面でも安心して活動を続けられる環境につなげていきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
ありがとうございました。終わり…
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後藤翔太(参政)
参政党の後藤翔太でございます。中条先生の後で大変恐れ多いのですが、どうかよろしくお願いいたします。
著作権法の一部を改正する法律案について、主に徴収、分配の観点からお伺いしたいと思います。
まず、二次使用料規程の決定プロセスについて取り上げたいと思います。
文化庁の資料を拝見しますと、指定団体が二次使用料規程案を作成し、利用者代表との協議を経て二次使用料規程を確定する運用が想定されていると読み取ることができます。
しかしながら、この二次使用料については一九六一年のローマ条約に根拠が存在し、また、レコード演奏・伝達権についても一九九六年のWIPO実…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の額などを定めた二次使用料規程につきましては、本法律案をお認めいただいた後、権利者団体の中から指定された指定団体において、利用者側との協議、調整を経て定めることとなります。
この協議、調整の中で指定団体と利用者側との間で双方の納得が得られる形で合意に至ることが望ましいと考えておりまして、文化庁におきましても、必要に応じて関係者間の調整に努めてまいります。また、協議が調わない場合には、指定団体又は利用者代表は文化庁長官に裁定を求めることができるとしておりまして、裁定においては両者の意見を丁寧に聞いて適切に対応してまいり…
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- (上の発言)
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後藤翔太(参政)
本法案の成立だけでなく、様々なところとの調整も大変難しいところもあるかもしれませんが、是非進めていただければと存じます。
続いて、徴収に関して今お伺いしましたので、分配についてお伺いしたいと思います。
JASRACで知られる著作権集中管理制度に関しては、以前から、インディーズやマイナー曲、爆発的な大ヒットには至らないものの長期間売れ続ける作品を指すロングテール作品に不利な環境であるというような指摘があったと聞いております。
その原因には、分配額を統計的に決めるサンプリング方式がありました。サンプリング方式の場合、利用された楽曲のうち一部のみが調査対象となって、楽曲が利用されたにもかかわらず、著作権料が分配されないことがあるという批判が寄せられたそうです。
そこで、JASRACは、技術的に難しいところを除いて、二〇一九年に基本的にはサンプリング方式をやめて、全曲報告データを用いるセンサス方式を採用したと聞いております。
一方、余り指摘されていないようですが、授業目的公衆送信補償金制度もサンプリング方式を採用しているため、同様の状況が生じているのかもしれません。同制度は教育機関の設置者が指定管理団体に一括して補償金を支払うことで、個別の許諾を要することなく著作物を利用できるようになる制度のことですね。
ここで、文化庁の政府参考人に伺いたいと思います。
このように、せっかく設定されるレコード演奏・伝達権に基づく実施要領に関しては、著作権集中管理制度や授業目的公衆送信補償金制度について生じてしまった分配の不満がこれまでと同様に発生しないような環境を整備していただきたいと思っております。民間同士の契約マターかもしれませんが、この点に関する政府の問題意識を伺いたいと思います。
94日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
御指摘いただきましたとおり、利用された商業用レコードに係る権利者に、利用された商業レコードに係る権利者に対し適切に分配が行われることは大変重要と考えております。多様な実演家等に対して正確な分配を行うためには、利用者が利用した楽曲情報をできる限り把握することが重要と考えております。
文化審議会の報告書におきましては、商業用レコードが利用された実演家等に対して二次使用料が公正公平に分配されるよう、指定団体において正確な分配の基礎となるデータの収集を行う必要がある旨が示されております。
分配方法等については指定団体において検討していく…
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後藤翔太(参政)
ありがとうございます。
〔委員長退席、理事古賀千景君着席〕
もう一つ、類似制度から示唆を得るために御質問させてください。
私的録音録画補償金制度は、政令で指定するデジタル方式の機器、媒体に対して、あらかじめ二次使用料を織り込んで機器を販売してもらい、私的使用のための録音、録画について権利者に補償金を還元するという制度でしたが、メーカー側の協力がなかなか得られず、制度が形骸化してしまったと評価されています。実際に管理団体であった私的録画補償金管理協会、SARVHですね、これは二〇一五年に解散してしまい、権利行使が不可能な状況が生じていました。その後、…
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96日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
私的録画補償金制度については、補償金支払の対象となる機器や記録媒体を政令で指定することとなっていますが、技術の進展に伴い、対象機器の範囲について機器の製造業者と指定管理団体との間で争いが生じ、両当事者間で訴訟に至りました。その後、改めて機器の指定や補償金額の認可等を経て、関係者間の調整の下、先生からも御指摘いただきましたが、昨年十二月より徴収が開始をされているところでございます。
今回のレコード演奏・伝達権に係る二次使用料徴収の対象範囲については、特定の技術を指定して定めるものではありません。このため、私的録画補償金制度と異なり、…
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