お尋ねのございました、日本国籍を有する者であって、海外の小学校を卒業後に帰国をして日本の中学校を卒業した者、そして高校に入るという場合の高校生に対して、新たな就学支援金制度におきましては就学支援金の支給対象となると考えてございます。
望月禎文部科学省初等中等教育局長
2026年3月26日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
前後のやりとり
つまり、将来に日本に永住する意思、若しくは就労して定着する意思があるかどうかの確認、それから、家族滞在については小学校も中学校も両方卒業しないといけないと、そういう条件が付いているというんですね。 将来永住する意思と簡単におっしゃいますけど、そもそも国籍にかかわらず、やはり十五歳、十六歳の将来どうしたいかという希望というのは、当然様々な条件で変わり得る可能性に満ちたものだと思うわけです。それは当たり前のことなんだけれども、その在留資格によってだけその将来の意思を確認をしなきゃいけないというのが本当に理不尽だなと思うんですけど。 午前中の質疑でも確認さ…
今お尋ねがございました、日本国籍を有する者であって、将来海外で働き、海外での在住を希望する者、これ高校生ですね、につきましても新たな就学支援金制度におきまして就学支援金の支給対象となると考えてございます。
つまり、日本国籍であれば、将来海外に定住するんだという意思持っていても対象になるんですね、支給対象に。だけど、在留資格が定住者であったり家族滞在だったら対象外だと。やっぱりおかしいと思うんです。 さらに、家族滞在については、その将来の意思のみならず、小学校も中学校も卒業してなきゃいけない、日本のということなんですけど、これも家族滞在で中学校から日本に来る子が将来日本に定住するなんということはあり得る話だと思うんですけれども、確認したいと思うんです。 これが日本国籍の子だった場合、日本国籍の高校生が親の仕事などの都合で小学校時代は海外で過ごして海外の小…
- (上の発言)
お尋ねのございました、日本国籍を有する者であって、海外の小学校を卒業後に帰国をして日本の中学校を卒業した者、そして高校に入るという場合の高校生に対して、新たな就学支援金制度におきましては就学支援金の支給対象となると考えてございます。
支給対象になるんですよね。だから、日本国籍であれば、幼い頃海外にいた子であっても中学、高校が日本の学校だとすれば支給対象になる。なのに、外国籍の子、家族滞在とか定住者の場合であれば対象から外すし、しかも、将来の意思の確認ということまでさせられる。 結局、これというのは、日本国籍であれば問わないその要件をその在留資格によって問うて、支給の対象外に除外をしていくという国籍、在留資格による差別、排除にほかならないんじゃないかということを指摘をしなければならないと思うし、これは私は許されないことだと思うんです。 日本に定住する意思ということでいえば、定住者や…
児童の権利に関する条約は、全ての児童の基本的人権の尊重を促進することを目的とする条約であり、幅広く児童の持つ権利を定め、権利の尊重のために必要となる事柄を詳細に定めているものであると承知をしております。 同条約二十八条一(b)は、全ての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる旨規定しております。 今般の支給対象者や支給対象期間の見直しは、将来の我が国社会を担う人材の育成、輩出という新たな制度の目的、趣旨に沿って適切な対…
直ちに問題になるものじゃないなんということを豪語されるわけですけど、諸外国の場合、その国で授業料の不徴収、無償化の制度がある場合、その国の公立の学校に在籍をしている、留学生じゃないですよ、その国の公立学校に在学している生徒、その国で、その場合は、その国籍や在留資格にかかわらず授業料は不徴収、そういう立て付けになっているのが通常なんですよ。 国籍や在留資格によって日本に暮らして日本の学校に通っている子の支給を打ち切るというのは、それはやっぱり差別にほかならないんだということを指摘させていただきますし、やはり、どの国の子であったとしてもその学ぶ権利を保障す…