吉良よし子 (日本共産党)

2026年3月26日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

支給対象になるんですよね。だから、日本国籍であれば、幼い頃海外にいた子であっても中学、高校が日本の学校だとすれば支給対象になる。なのに、外国籍の子、家族滞在とか定住者の場合であれば対象から外すし、しかも、将来の意思の確認ということまでさせられる。

結局、これというのは、日本国籍であれば問わないその要件をその在留資格によって問うて、支給の対象外に除外をしていくという国籍、在留資格による差別、排除にほかならないんじゃないかということを指摘をしなければならないと思うし、これは私は許されないことだと思うんです。

日本に定住する意思ということでいえば、定住者や家族滞在の方だけではなくて、留学生であっても、留学で日本に来た後日本に定着する意思を持つ、そして実際に定着するような子だって実際いるわけですよ。現在だって、留学で日本に来て、例えば相撲界などで活躍している方だっていらっしゃるわけですよね。なのに、留学だという在留資格をもって切り捨てる、やっぱり理不尽だと思うんですよ。

在留資格、留学を持つ子供たちの中には、そういう実際、事実として留学生として来るという子たちだけではなくて、元々は在留資格、家族滞在だったという子、それで日本に暮らして、長く暮らしている、若しくは日本で生まれ育った子が家族滞在として暮らしていたけれども、親が強制送還となったり、失業したり、病気になったり、離婚やDVなどの事情によって家族滞在の在留資格が打ち切られると。で、親がいない下で日本で学び続けるために、留学のビザをもらって在留資格に変更することで何とか日本の学びを続けているという子供もいるわけです。そういう子がいるということを聞いているんですね。

その子の親が、例えば強制送還になったり、若しくは失業、病気や離婚するというのは、その子のせいではないはずなんですね。その子にとって何の責任もない理由で在留資格が、本来だったら支給対象だった定住者や家族滞在だった者が留学に変わっただけで支給の対象外になって、支援が打ち切られて学びが継続できなくなるような事態に追い詰めてしまっていいのかという話だと思うんです。

こうやって、様々な在留資格によって、子どもの権利条約に保障される学ぶ権利、子供の権利の侵害を行うのはあってはならないと思うんですが、この制度、そうした権利侵害になると思いませんか。大臣、いかがですか。

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