支給対象になるんですよね。だから、日本国籍であれば、幼い頃海外にいた子であっても中学、高校が日本の学校だとすれば支給対象になる。なのに、外国籍の子、家族滞在とか定住者の場合であれば対象から外すし、しかも、将来の意思の確認ということまでさせられる。
結局、これというのは、日本国籍であれば問わないその要件をその在留資格によって問うて、支給の対象外に除外をしていくという国籍、在留資格による差別、排除にほかならないんじゃないかということを指摘をしなければならないと思うし、これは私は許されないことだと思うんです。
日本に定住する意思ということでいえば、定住者や家族滞在の方だけではなくて、留学生であっても、留学で日本に来た後日本に定着する意思を持つ、そして実際に定着するような子だって実際いるわけですよ。現在だって、留学で日本に来て、例えば相撲界などで活躍している方だっていらっしゃるわけですよね。なのに、留学だという在留資格をもって切り捨てる、やっぱり理不尽だと思うんですよ。
在留資格、留学を持つ子供たちの中には、そういう実際、事実として留学生として来るという子たちだけではなくて、元々は在留資格、家族滞在だったという子、それで日本に暮らして、長く暮らしている、若しくは日本で生まれ育った子が家族滞在として暮らしていたけれども、親が強制送還となったり、失業したり、病気になったり、離婚やDVなどの事情によって家族滞在の在留資格が打ち切られると。で、親がいない下で日本で学び続けるために、留学のビザをもらって在留資格に変更することで何とか日本の学びを続けているという子供もいるわけです。そういう子がいるということを聞いているんですね。
その子の親が、例えば強制送還になったり、若しくは失業、病気や離婚するというのは、その子のせいではないはずなんですね。その子にとって何の責任もない理由で在留資格が、本来だったら支給対象だった定住者や家族滞在だった者が留学に変わっただけで支給の対象外になって、支援が打ち切られて学びが継続できなくなるような事態に追い詰めてしまっていいのかという話だと思うんです。
こうやって、様々な在留資格によって、子どもの権利条約に保障される学ぶ権利、子供の権利の侵害を行うのはあってはならないと思うんですが、この制度、そうした権利侵害になると思いませんか。大臣、いかがですか。
176望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今お尋ねがございました、日本国籍を有する者であって、将来海外で働き、海外での在住を希望する者、これ高校生ですね、につきましても新たな就学支援金制度におきまして就学支援金の支給対象となると考えてございます。
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177
吉良よし子(共産)
つまり、日本国籍であれば、将来海外に定住するんだという意思持っていても対象になるんですね、支給対象に。だけど、在留資格が定住者であったり家族滞在だったら対象外だと。やっぱりおかしいと思うんです。
さらに、家族滞在については、その将来の意思のみならず、小学校も中学校も卒業してなきゃいけない、日本のということなんですけど、これも家族滞在で中学校から日本に来る子が将来日本に定住するなんということはあり得る話だと思うんですけれども、確認したいと思うんです。
これが日本国籍の子だった場合、日本国籍の高校生が親の仕事などの都合で小学校時代は海外で過ごして海外の小…
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178望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お尋ねのございました、日本国籍を有する者であって、海外の小学校を卒業後に帰国をして日本の中学校を卒業した者、そして高校に入るという場合の高校生に対して、新たな就学支援金制度におきましては就学支援金の支給対象となると考えてございます。
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- (上の発言)
179
吉良よし子(共産)
支給対象になるんですよね。だから、日本国籍であれば、幼い頃海外にいた子であっても中学、高校が日本の学校だとすれば支給対象になる。なのに、外国籍の子、家族滞在とか定住者の場合であれば対象から外すし、しかも、将来の意思の確認ということまでさせられる。
結局、これというのは、日本国籍であれば問わないその要件をその在留資格によって問うて、支給の対象外に除外をしていくという国籍、在留資格による差別、排除にほかならないんじゃないかということを指摘をしなければならないと思うし、これは私は許されないことだと思うんです。
日本に定住する意思ということでいえば、定住者や家族滞在の方だけではなくて、留学生であっても、留学で日本に来た後日本に定着する意思を持つ、そして実際に定着するような子だって実際いるわけですよ。現在だって、留学で日本に来て、例えば相撲界などで活躍している方だっていらっしゃるわけですよね。なのに、留学だという在留資格をもって切り捨てる、やっぱり理不尽だと思うんですよ。
在留資格、留学を持つ子供たちの中には、そういう実際、事実として留学生として来るという子たちだけではなくて、元々は在留資格、家族滞在だったという子、それで日本に暮らして、長く暮らしている、若しくは日本で生まれ育った子が家族滞在として暮らしていたけれども、親が強制送還となったり、失業したり、病気になったり、離婚やDVなどの事情によって家族滞在の在留資格が打ち切られると。で、親がいない下で日本で学び続けるために、留学のビザをもらって在留資格に変更することで何とか日本の学びを続けているという子供もいるわけです。そういう子がいるということを聞いているんですね。
その子の親が、例えば強制送還になったり、若しくは失業、病気や離婚するというのは、その子のせいではないはずなんですね。その子にとって何の責任もない理由で在留資格が、本来だったら支給対象だった定住者や家族滞在だった者が留学に変わっただけで支給の対象外になって、支援が打ち切られて学びが継続できなくなるような事態に追い詰めてしまっていいのかという話だと思うんです。
こうやって、様々な在留資格によって、子どもの権利条約に保障される学ぶ権利、子供の権利の侵害を行うのはあってはならないと思うんですが、この制度、そうした権利侵害になると思いませんか。大臣、いかがですか。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
児童の権利に関する条約は、全ての児童の基本的人権の尊重を促進することを目的とする条約であり、幅広く児童の持つ権利を定め、権利の尊重のために必要となる事柄を詳細に定めているものであると承知をしております。
同条約二十八条一(b)は、全ての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる旨規定しております。
今般の支給対象者や支給対象期間の見直しは、将来の我が国社会を担う人材の育成、輩出という新たな制度の目的、趣旨に沿って適切な対…
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吉良よし子(共産)
直ちに問題になるものじゃないなんということを豪語されるわけですけど、諸外国の場合、その国で授業料の不徴収、無償化の制度がある場合、その国の公立の学校に在籍をしている、留学生じゃないですよ、その国の公立学校に在学している生徒、その国で、その場合は、その国籍や在留資格にかかわらず授業料は不徴収、そういう立て付けになっているのが通常なんですよ。
国籍や在留資格によって日本に暮らして日本の学校に通っている子の支給を打ち切るというのは、それはやっぱり差別にほかならないんだということを指摘させていただきますし、やはり、どの国の子であったとしてもその学ぶ権利を保障す…
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182望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お尋ねの学校基本調査によりますと、公立の高等学校、高等部を置く特別支援学校、中等教育学校の、平成七年度時点では四千七百九十三校から令和七年度時点四千四百五十六校、要すれば、三十年間に約七%の減となる三百三十七校が減少してございます。
なお、公立の高等学校のみ、つまり特別支援学校とかを除いた場合は、平成七年度時点で四千百七十校、令和七年度時点、三十年たって三千四百三十二校、約一八%の減となる七百三十八校が減少しているところでございます。
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