吉良よし子 (日本共産党)

2026年3月26日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

つまり、将来に日本に永住する意思、若しくは就労して定着する意思があるかどうかの確認、それから、家族滞在については小学校も中学校も両方卒業しないといけないと、そういう条件が付いているというんですね。

将来永住する意思と簡単におっしゃいますけど、そもそも国籍にかかわらず、やはり十五歳、十六歳の将来どうしたいかという希望というのは、当然様々な条件で変わり得る可能性に満ちたものだと思うわけです。それは当たり前のことなんだけれども、その在留資格によってだけその将来の意思を確認をしなきゃいけないというのが本当に理不尽だなと思うんですけど。

午前中の質疑でも確認されたんですが、もう一回確認しておきたいと思うんですけど、これ、もし日本国籍の日本の高校に通う高校生の場合であれば、その時点で、将来海外で働いて、海外で在住してもう日本に定住しないと、そういう意思を持っているその生徒というのは本法案の支給対象から外すということになるんですか、局長。

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