その規程は今でもあるんですか。
勝部賢志 (立憲民主党)
2026年3月26日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
前後のやりとり
今、勝部委員からお尋ねございました、日本国籍を有し、海外の小学校に、卒業後に帰国して日本の中学校を卒業した者等、新たな就学支援金制度の対象になると考えてございます。
ちょっと議論がかみ合わないんですけど。 だから、私は非常に矛盾があると思うんですね。その子の将来どうなっていくかということを先を読んで、この子にはこの制度当てはまるけれどもこの子には当てはまらない、今グローバルの社会、もう日本人だけが良ければいいという話ではなくて、やっぱり世界全体でそれぞれの人を育てていくという考え方を私は持つべきだというふうに思うんですね。そういう考え方からすると、やっぱりこの制度、ここの部分は私は非常に問題があるということを強く感じていますので、是非そのことは皆さんにも申し上げておきたいなというふうに思います。 それで、先ほどち…
今、勝部委員から御紹介いただきました昨年一月二十八日の参議院本会議におきまして、当時の石破総理大臣が答弁をいたしました。
法令に基づいて定められた審査基準につきましては、平成二十二年に高等学校等就学支援金制度が開始した際の根拠法に基づきまして、高校の課程に類する課程を置く学校として文部科学大臣が指定した場合も支給対象とする旨を定めました省令の規定に基づく指定に関する規程のことでございます。
- (上の発言)
その規程は今でもあるんですか。
この正式名称を申し上げますけれども、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程のことを、先ほど、大変恐縮でございますけれども、指定に関する規程と、のことを省略して申し上げました。
この規程につきましては、既に先ほどの、今申し上げました法律の施行規則の一条一項二号のハの規定は平成二十五年二月二十日に削除になってございまして、その規定に基づくこの規程については具体的には適合になっていないというところでございます。
ということは、その朝鮮学校を審査する基準すらないという理解でいいですか。
当時の審査の過程におきまして、先ほど勝部委員からもございましたけれども、朝鮮学校につきましては、この規程に基づいて支給の対象とすることはできないと、支給の対象には含められないということになりまして、その後規程が削除されたということがございまして、現時点、その朝鮮学校につきましては規定の対象になるということの根拠はないというものでございます。