ちょっと議論がかみ合わないんですけど。
だから、私は非常に矛盾があると思うんですね。その子の将来どうなっていくかということを先を読んで、この子にはこの制度当てはまるけれどもこの子には当てはまらない、今グローバルの社会、もう日本人だけが良ければいいという話ではなくて、やっぱり世界全体でそれぞれの人を育てていくという考え方を私は持つべきだというふうに思うんですね。そういう考え方からすると、やっぱりこの制度、ここの部分は私は非常に問題があるということを強く感じていますので、是非そのことは皆さんにも申し上げておきたいなというふうに思います。
それで、先ほどちょっと、理由の一つに、多額の国費を投入してこの制度を始めるということで、確かに相当額の予算組まれています。ただ、先ほどちょっと古賀さんの質問にもありましたけれども、外国籍の子供たちの数というのは非常に限定的で、用意をされている予算も、例えば支援事業なんかは十三億ということなんですね。少ない額ではありませんけど、全体から見ると、人数も、先ほど言ったように、二万人程度というような話がありましたですね。高校生全体でいうと今二百八十万ぐらいいるんでしょうか。その割合からすると極めて限定的というか少ないので、やっぱりそれを、多額の経費を国の皆さんに、何というか、負担をしていただいているから、外国の人たちにそのお金を使うのは理解が得られないのではないかというような考え方は私は決して当たってはいないのではないかなというふうに思いますので、そのことも申し上げておきます。
過去に、国会答弁でこういう答弁があります。平成二十二年、鳩山内閣の時代に、この制度、この前身の制度ができ上がったときですね、外国人籍のある子供たちどう扱うかという質問に対して、基本として流れている思想は、国籍を問わず、むしろ広く学びたいという意欲を持たれた方々には無償化の道を提供してさしあげることが筋ではないかというふうに答弁をしています。当時の文科大臣は、この法案は、高等学校に通う生徒の学びは、その恩恵が社会全体に貢献する、日本国内に居住をする者を国籍を問わず応援するということは、まさにこの趣旨に沿ったものだという趣旨の答弁をされているんですね。
この学びそのものが、子供たちの学びそのものが社会に貢献をしているという考え方、先ほど言ったように、この後日本を担うとか、何か役に立つ、役に立たなければならないみたいなその前文というんでしょうか、そういう目的的な表現を今回規定の中で入れているわけですけれども、これも本当に教育行政の基本的な考え方としていかがなものかなと申し上げたのはこういう点からであります。
次に、朝鮮学校の取扱いについても併せてお聞きをしたいというふうに思います。
今回も朝鮮学校は対象から除外をされています。二〇二五年の一月二十八日、参議院本会議で、私どもの会派の水岡議員が質問をされました。その質問に対し石破総理は、朝鮮学校は、法令に基づいて定められた審査基準に適合すると認めるに至らなかったためと答弁をされたんですね。審査基準に適合すると認めるに至らなかった。どのような法令に基づいて審査されたのか、お答えをいただきたいと思います。
77望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今回、例えば家族滞在の在留資格の方につきましては、日本の小学校と中学校の両方を卒業した者であって、新制度の対象となるのは、高校等の卒業後に就労して引き続き日本に定着する意思があると認められる者については法律上の支援の対象とはしてございますが、この家族滞在の例えば資格を有する者のうち、日本の小学校から高校までを卒業、修了し、高校等の卒業後、日本での就労を決定をし、住居地の届出などの公的義務の履行等の要件に該当する者については活動内容や就労に制限がない定住者への在留資格変更が認められると承知をしているところでございまして、就労して定着する意思については生徒本…
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78
勝部賢志(立憲)
私は、法律の枠の外にそういう外国籍の子供たちを置いてしまうということに非常に問題意識を持っているんです。教育の本来の目的、先ほど申し上げましたように、一人一人の人に対してその教育をしっかり保障したり機会を与えていくということ、質を保つということも含めてあるべきであって、この子が将来どうなるかということを先を読んで、可能性がない子はこの制度の枠に入れないみたいな、可能性というのは、担う可能性ということじゃなくて、住む可能性がないというただそれだけでその枠から外してしまうと。
じゃ、逆にですよ、もし日本で学んだ日本人が高校のこの無償化の制度を受けて、高校を…
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79望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今、勝部委員からお尋ねございました、日本国籍を有し、海外の小学校に、卒業後に帰国して日本の中学校を卒業した者等、新たな就学支援金制度の対象になると考えてございます。
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- (上の発言)
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勝部賢志(立憲)
ちょっと議論がかみ合わないんですけど。
だから、私は非常に矛盾があると思うんですね。その子の将来どうなっていくかということを先を読んで、この子にはこの制度当てはまるけれどもこの子には当てはまらない、今グローバルの社会、もう日本人だけが良ければいいという話ではなくて、やっぱり世界全体でそれぞれの人を育てていくという考え方を私は持つべきだというふうに思うんですね。そういう考え方からすると、やっぱりこの制度、ここの部分は私は非常に問題があるということを強く感じていますので、是非そのことは皆さんにも申し上げておきたいなというふうに思います。
それで、先ほどちょっと、理由の一つに、多額の国費を投入してこの制度を始めるということで、確かに相当額の予算組まれています。ただ、先ほどちょっと古賀さんの質問にもありましたけれども、外国籍の子供たちの数というのは非常に限定的で、用意をされている予算も、例えば支援事業なんかは十三億ということなんですね。少ない額ではありませんけど、全体から見ると、人数も、先ほど言ったように、二万人程度というような話がありましたですね。高校生全体でいうと今二百八十万ぐらいいるんでしょうか。その割合からすると極めて限定的というか少ないので、やっぱりそれを、多額の経費を国の皆さんに、何というか、負担をしていただいているから、外国の人たちにそのお金を使うのは理解が得られないのではないかというような考え方は私は決して当たってはいないのではないかなというふうに思いますので、そのことも申し上げておきます。
過去に、国会答弁でこういう答弁があります。平成二十二年、鳩山内閣の時代に、この制度、この前身の制度ができ上がったときですね、外国人籍のある子供たちどう扱うかという質問に対して、基本として流れている思想は、国籍を問わず、むしろ広く学びたいという意欲を持たれた方々には無償化の道を提供してさしあげることが筋ではないかというふうに答弁をしています。当時の文科大臣は、この法案は、高等学校に通う生徒の学びは、その恩恵が社会全体に貢献する、日本国内に居住をする者を国籍を問わず応援するということは、まさにこの趣旨に沿ったものだという趣旨の答弁をされているんですね。
この学びそのものが、子供たちの学びそのものが社会に貢献をしているという考え方、先ほど言ったように、この後日本を担うとか、何か役に立つ、役に立たなければならないみたいなその前文というんでしょうか、そういう目的的な表現を今回規定の中で入れているわけですけれども、これも本当に教育行政の基本的な考え方としていかがなものかなと申し上げたのはこういう点からであります。
次に、朝鮮学校の取扱いについても併せてお聞きをしたいというふうに思います。
今回も朝鮮学校は対象から除外をされています。二〇二五年の一月二十八日、参議院本会議で、私どもの会派の水岡議員が質問をされました。その質問に対し石破総理は、朝鮮学校は、法令に基づいて定められた審査基準に適合すると認めるに至らなかったためと答弁をされたんですね。審査基準に適合すると認めるに至らなかった。どのような法令に基づいて審査されたのか、お答えをいただきたいと思います。
81望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今、勝部委員から御紹介いただきました昨年一月二十八日の参議院本会議におきまして、当時の石破総理大臣が答弁をいたしました。
法令に基づいて定められた審査基準につきましては、平成二十二年に高等学校等就学支援金制度が開始した際の根拠法に基づきまして、高校の課程に類する課程を置く学校として文部科学大臣が指定した場合も支給対象とする旨を定めました省令の規定に基づく指定に関する規程のことでございます。
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勝部賢志(立憲)
その規程は今でもあるんですか。
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83望望月禎文部科学省初等中等教育局長
この正式名称を申し上げますけれども、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程のことを、先ほど、大変恐縮でございますけれども、指定に関する規程と、のことを省略して申し上げました。
この規程につきましては、既に先ほどの、今申し上げました法律の施行規則の一条一項二号のハの規定は平成二十五年二月二十日に削除になってございまして、その規定に基づくこの規程については具体的には適合になっていないというところでございます。
この発言のページ