主要農作物の優良な品種を確保するための公的品種育成の促進等に関する法律案、略称で主要農作物種子確保法案と申しますが、この法案では対象を米、麦、大豆の主要農作物に限定した理由について御説明ください。
石垣のりこ (立憲民主党)
2026年7月16日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 204 発言)
前後のやりとり
農研機構では、民間との共同研究は、研究成果の社会実装という観点から極めて重要であると認識しております。共同研究の実施に当たっては、試験規模や役割分担を調整し、可能な限り対応してきたところです。
なお、農研機構に過度の負担が掛かる計画などの場合、実施を見合わせることはあるものの、通常は研究の重要性、目標、期間、予算、研究体制等を踏まえて総合的に判断しており、単なる人手不足を理由という形で共同研究の可否を判断することはございません。
とはいえ、実際に人が足りなければ、研究に対する質的担保も含めて危うくなるということは想定されます。 農研機構で働いている方に伺いますと、運営費交付金不足により、研究実施部門への予算配分が大幅に減少し、有給分賃金払いの見込みが立たないとの理由で、新規大型外部資金による契約職員雇用が二か月以上ストップしているとか、交付金予算が不足しているため高い技能を持った有能な契約職員に泣く泣く辞めてもらったと。このような運営交付金を算定する上での人件費という形で、有期雇用の契約職員の皆さんの人件費として加算されていない分、研究費の方から削らざるを得ないという状況による…
この法律案におきまして主要農作物とは、主食であり、食料自給率向上に大いに寄与する稲、麦類及び大豆を指しておりますけれども、この主要農作物に関しましては、農研機構や都道府県の農業試験場等の公的試験研究機関が育成、開発の担い手となっている現状にあります。 他方で、民間の新品種開発状況は、平成二十九年に制定された農業競争力強化支援法第八条四項で、「種子その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること…
- (上の発言)
主要農作物の優良な品種を確保するための公的品種育成の促進等に関する法律案、略称で主要農作物種子確保法案と申しますが、この法案では対象を米、麦、大豆の主要農作物に限定した理由について御説明ください。
お答えいたします。 本法律案第二条第一項の主要農作物において、稲、大麦、裸麦、小麦及び大豆、これを挙げているのは、これらが国民の生存に直結する基幹食料だからであります。カロリー、たんぱく質の効率的供給源として、食料安全保障を確保する上で大変に重要な作物でありまして、特に米は国内生産でほぼ一〇〇%を賄える数少ない基幹作物であります。我が国の食料自給率を支え、また、他の作物と比べ、大量生産、安定供給、そして多用途性で優位であります。 また、麦の自給率は一七%ぐらいだったと思います。大豆は六、七%ぐらいだったと思いますけれども、輸入依存率が大変高いと。食料…
続いて、この法案に関して、主要作物について公的試験研究機関が新品種の育成を行う意義についてはどのように考えているでしょうか。
私どもも、主要農作物に関して民間の開発を否定するものではありません。 ただ一方で、民間の新品種開発状況を見ますと、先ほども述べました平成二十九年の農業競争力強化支援法、ここでは民間活力の最大の利用ということで、種子、種苗に関しても民間の開発、供給体制を構築するということを目指したんですけれども、現状は品種開発は進んでおりません。まあゼロではないと聞いておりますけれども、ほとんどないという状況ということを考えますと、改めて、やはりこういった、特に自給率向上に寄与する、食料安全保障にも関係する、こういった主要農作物に関してやはり公的試験研究機関の役割は非常…