でも、やっぱり消費者の選択として、それに資する生産を行って、それで、だから安全かどうかという話をまず今一旦おいておいての話ではあるんですね。
もちろん、そこに対する疑義を持っている方たちもいるし、世界の中ではそこのところをきちんと区別して表示をするというようなところも、対応しているところもあるので、きちんと、安全だから表示をしない、なかなか技術的に厳しいからではなく、きちんとそういうものを材料として使っているということが、業者側としては分かるわけですから、そこはちゃんとやりましょうねということは政府として対応していける範囲なのではないだろうかというふうに考えます。
ここの話は今回の主軸ではないので、ただ、どんどん遺伝子の編集、ゲノム編集の食品が増えていく、食品の材料が増えていくと、生産品が増えていくということが今後想定されますので、今後のこういう課題があるということをここでは指摘させていただきたいと思っております。
続きまして、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案について伺います。
この新法の柱であります重要品種育成事業の認定要件として、事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものというのを認定要件にしておりますが、この判断基準、そして広域の範囲について簡潔に御説明いただけますか。
50井井上計消費者庁審議官
食品表示の関係ですので、消費者庁からお答えいたします。
遺伝子組換え食品とは異なりまして、ゲノム編集技術応用食品は、ゲノム編集技術を用いたものか自然界や従来の育種技術で改変が起こったものか科学的に判別をすることが現時点での知見では困難でありまして、表示監視における科学的な検証が困難であること等の課題があることから、罰則を伴う表示の義務付けを行うことは難しいと考えております。
一方で、ゲノム編集技術を用いたものかどうか知りたいと思う消費者の方が一定数いることから、遺伝子組換え食品に該当しないものとして届出され、市場に流通するゲノム編集技術応用食品につい…
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石垣のりこ(立憲)
自発的にということで、罰則を設けるか設けないかということはまた別途あると思うんですけれども、これ、やれることではあると思うんですよね。
選択の自由としてやらないところとやるところがあるというのは、それが自主的な基準であるというよりは、きちんとこれは消費者の選択として、使っているもの、使っていないものを表示するということをきちんとこれは企業側にも義務付けることが今後必要になってくるのではないかと私は思います。それがある意味海外基準に、輸出をしていく、輸出を促進していくというこの日本のスタンダードとしてのあるべき姿だと考えますが、大臣、いかがですか。
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
ゲノム編集技術での食品について、今消費者庁の方から事業者が自発的に情報提供を表示をしているというお話ありましたけど、現実的に、まず、ゲノム編集されたものとされなかったものでそもそもこれ表示をしたとしても、見分ける、要するに見付けてこれを表示違反ですといって取締りが可能なのかどうか、検出ができるのかといえば、多分今の技術では現実としてまずそれはできないということかなというふうに思いますし。
もう一つは、科学的に要するに安全なのかどうかという話が、もちろん気持ちとして何となく新しい技術なのでどうなのかなと思う消費者の方がいるというのは正直言ってそれは理解を…
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- (上の発言)
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石垣のりこ(立憲)
でも、やっぱり消費者の選択として、それに資する生産を行って、それで、だから安全かどうかという話をまず今一旦おいておいての話ではあるんですね。
もちろん、そこに対する疑義を持っている方たちもいるし、世界の中ではそこのところをきちんと区別して表示をするというようなところも、対応しているところもあるので、きちんと、安全だから表示をしない、なかなか技術的に厳しいからではなく、きちんとそういうものを材料として使っているということが、業者側としては分かるわけですから、そこはちゃんとやりましょうねということは政府として対応していける範囲なのではないだろうかというふうに考えます。
ここの話は今回の主軸ではないので、ただ、どんどん遺伝子の編集、ゲノム編集の食品が増えていく、食品の材料が増えていくと、生産品が増えていくということが今後想定されますので、今後のこういう課題があるということをここでは指摘させていただきたいと思っております。
続きまして、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案について伺います。
この新法の柱であります重要品種育成事業の認定要件として、事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものというのを認定要件にしておりますが、この判断基準、そして広域の範囲について簡潔に御説明いただけますか。
54堺堺田輝也農林水産省大臣官房技術総括審議官
お答えいたします。
品種の育成は数年単位での継続した取組を行う必要があることを踏まえまして、重要品種育成計画の認定に当たりましては、この事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるかどうかを確認することとしております。具体的には、重要品種育成の実施内容とスケジュール、また事業の実施体制や財務諸表等の資料、これを確認するとともに、必要に応じてヒアリングを実施しまして、確実性を判断する方向で検討しております。
また、重要品種の定義の一つである広域に普及することが可能である、可能なものであることの考え方につきましては、二つ以上の都道府県域に、二以上の都道府県…
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石垣のりこ(立憲)
ということなんですが、基本的に、地域で新たに開発された農作物の付加価値を高めようとする場合に、地域限定で生産することで、希少性、ブランド力が高まったり、あと品質も担保しやすいのではないかと考えます。
一方で、この重要品種の認定は、海外も視野に、二都道府県以上の広域に展開することが条件になっているということで、この重要品種と地域の特性を生かした品種というのをどのような兼ね合いで戦略的に位置付けていくのかという点を大臣から伺いたいと思います。
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山本啓介(自民)農林水産大臣政務官
お答えいたします。
これまでも、各都道府県では、地域の農業事情や気象状況に合わせた新品種の育成に取り組まれていると承知しております。一方で、先日の委員会で長野県の栗原参考人が陳述されていたように、品目によっては県独自で品種育成を行うことは限界があるため、同じような気象条件の都道府県や、大学、民間企業と連携して、広域に普及できる重要品種の育成を進めることが今後より一層重要になると認識をしております。
このため、都道府県の各品目の状況に応じて、従来からの都道府県のブランド品種と併せて、重要品種の育成、普及について取り組んでいただくことを想定しております。
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