自発的にということで、罰則を設けるか設けないかということはまた別途あると思うんですけれども、これ、やれることではあると思うんですよね。
選択の自由としてやらないところとやるところがあるというのは、それが自主的な基準であるというよりは、きちんとこれは消費者の選択として、使っているもの、使っていないものを表示するということをきちんとこれは企業側にも義務付けることが今後必要になってくるのではないかと私は思います。それがある意味海外基準に、輸出をしていく、輸出を促進していくというこの日本のスタンダードとしてのあるべき姿だと考えますが、大臣、いかがですか。
48杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
まずは、現時点でございますけれども、現行のEU規則におきましては、ゲノム編集技術を用いた食品は遺伝子組換え食品と同様に扱われておりまして、事前のリスク評価や食品の表示義務などが課せられているというふうに承知をしております。
また、議員御指摘の制度につきましては、本年六月に欧州議会で採択され、二〇二八年七月から適用予定のゲノム編集食品に関する規則におきましては、一般的なゲノム編集により育成された品種を新しくNGT1カテゴリーというものを創設して、そこに分類をいたします。当該分類については、基本的には従来の品種改良と同等であり、自然界や従来の交雑育種でも起…
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石垣のりこ(立憲)
だから、表示義務としては、このNGT1のカテゴリーをきちんと表示するのが海外輸出のときの条件になるということでよろしいんですよね。ということは、日本国内では現在ゲノム編集技術を用いた食品について表示義務がありません。安全性に疑問を持っている消費者も一定数います。
ここで安全性の有無について問うわけではなく、消費者の選択肢、選択権を担保する意味でも、この遺伝子組換え食品同様に、この表示義務、どういう表示がいいのかはあれですが、この表示義務は最低限でもこれ確保すべきと考えますけれども、この点は消費者庁に伺います。
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50井井上計消費者庁審議官
食品表示の関係ですので、消費者庁からお答えいたします。
遺伝子組換え食品とは異なりまして、ゲノム編集技術応用食品は、ゲノム編集技術を用いたものか自然界や従来の育種技術で改変が起こったものか科学的に判別をすることが現時点での知見では困難でありまして、表示監視における科学的な検証が困難であること等の課題があることから、罰則を伴う表示の義務付けを行うことは難しいと考えております。
一方で、ゲノム編集技術を用いたものかどうか知りたいと思う消費者の方が一定数いることから、遺伝子組換え食品に該当しないものとして届出され、市場に流通するゲノム編集技術応用食品につい…
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- (上の発言)
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石垣のりこ(立憲)
自発的にということで、罰則を設けるか設けないかということはまた別途あると思うんですけれども、これ、やれることではあると思うんですよね。
選択の自由としてやらないところとやるところがあるというのは、それが自主的な基準であるというよりは、きちんとこれは消費者の選択として、使っているもの、使っていないものを表示するということをきちんとこれは企業側にも義務付けることが今後必要になってくるのではないかと私は思います。それがある意味海外基準に、輸出をしていく、輸出を促進していくというこの日本のスタンダードとしてのあるべき姿だと考えますが、大臣、いかがですか。
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
ゲノム編集技術での食品について、今消費者庁の方から事業者が自発的に情報提供を表示をしているというお話ありましたけど、現実的に、まず、ゲノム編集されたものとされなかったものでそもそもこれ表示をしたとしても、見分ける、要するに見付けてこれを表示違反ですといって取締りが可能なのかどうか、検出ができるのかといえば、多分今の技術では現実としてまずそれはできないということかなというふうに思いますし。
もう一つは、科学的に要するに安全なのかどうかという話が、もちろん気持ちとして何となく新しい技術なのでどうなのかなと思う消費者の方がいるというのは正直言ってそれは理解を…
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石垣のりこ(立憲)
でも、やっぱり消費者の選択として、それに資する生産を行って、それで、だから安全かどうかという話をまず今一旦おいておいての話ではあるんですね。
もちろん、そこに対する疑義を持っている方たちもいるし、世界の中ではそこのところをきちんと区別して表示をするというようなところも、対応しているところもあるので、きちんと、安全だから表示をしない、なかなか技術的に厳しいからではなく、きちんとそういうものを材料として使っているということが、業者側としては分かるわけですから、そこはちゃんとやりましょうねということは政府として対応していける範囲なのではないだろうかというふう…
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54堺堺田輝也農林水産省大臣官房技術総括審議官
お答えいたします。
品種の育成は数年単位での継続した取組を行う必要があることを踏まえまして、重要品種育成計画の認定に当たりましては、この事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるかどうかを確認することとしております。具体的には、重要品種育成の実施内容とスケジュール、また事業の実施体制や財務諸表等の資料、これを確認するとともに、必要に応じてヒアリングを実施しまして、確実性を判断する方向で検討しております。
また、重要品種の定義の一つである広域に普及することが可能である、可能なものであることの考え方につきましては、二つ以上の都道府県域に、二以上の都道府県…
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