お答えいたします。
昨年実施した調査結果のうち、前回の種苗法改正が施行された令和三年四月以降に新たに登録出願された品種というのございませんけれども、中国、韓国の種苗会社のインターネット販売サイトで日本の登録品種の種苗の名称を使っているものというものを調査したものであって、それが自家増殖された品種であったことも含めまして、現時点で流出ルートというのは不明でございます。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 204 発言)
お答えいたします。
昨年実施した調査結果のうち、前回の種苗法改正が施行された令和三年四月以降に新たに登録出願された品種というのございませんけれども、中国、韓国の種苗会社のインターネット販売サイトで日本の登録品種の種苗の名称を使っているものというものを調査したものであって、それが自家増殖された品種であったことも含めまして、現時点で流出ルートというのは不明でございます。
立憲民主・無所属会派の石垣のりこでございます。 さて、今回、種苗法関連の法案の改正ということですが、二〇二一年に種苗法が改正されて五年になります。前回の種苗法改正では、登録品種における農家の自家増殖を原則禁止としました。その理由としては、自家増殖が海外流出につながるからだとの説明がなされました。 そこで、当時の委員会で、私は、自家増殖した種苗が海外流出をして日本が損害を被っていると断定できる事例について問いましたら、農水省からは山形県の紅秀峰の一件であるという答弁がありました。また、日本で品種登録された種苗が海外流出していると確認された事例はどのくら…
お答えいたします。
昨年、二〇二〇年と同じく農林水産省が中国、韓国の種苗会社などのインターネット販売サイトにおける日本の登録品種の販売状況を調査した結果、日本の登録品種と同じ名称又はその品種であることを想起させる品種が、シャインマスカットを始め八品目五十種程度確認をされました。
また、同調査におきまして、流出時期等から考えまして品種登録前に海外流出したことが疑われるという品種につきましては、イチゴの三品種、紅ほっぺ、さちのかなど、また、かんきつ四品種、あすき、せとか、はれひめなどが確認をされたところでございます。
ということで、これ同じ名前のもの、そして想起されるものということで、確定した把握ではないということが今の御答弁からあったと思います。
前回の種苗法改正は海外流出を防ぐことというのが目的ということもありまして、前回の種苗法改正から直近まで、自家増殖による海外流出の事例というのは何件把握できたんでしょうか。
お答えいたします。
昨年実施した調査結果のうち、前回の種苗法改正が施行された令和三年四月以降に新たに登録出願された品種というのございませんけれども、中国、韓国の種苗会社のインターネット販売サイトで日本の登録品種の種苗の名称を使っているものというものを調査したものであって、それが自家増殖された品種であったことも含めまして、現時点で流出ルートというのは不明でございます。
ということで、DNA鑑定をしているとかそういうことではないということで、令和四年七月八日にまとめられました海外流出防止に向けた農産物の知的財産管理に関する検討会中間論点整理の中でも、種苗の増殖実態の把握ができていないなど、実効的な流出対策が取られていないということが現状と課題として書かれているわけであります。
海外流出について農林水産省が把握できていない、この確たる証拠、科学的証拠、客観的証拠を含めて、把握できない理由というのはこれなぜなんでしょうか。
お答えいたします。 一般論といたしまして、品種の海外流出ルート、これ多岐なルートが考えられるわけですけれども、具体的には、種苗業者への買い付け、また農家の庭先での買い付け、また苗木の盗難、あとホームセンターなど民間での購入など様々なルートが考えられるため、その時期や流出の経緯を把握することは難しいというのが実態でございます。 また、把握できた事例また推定される事例等あるわけですけれども、育成者の権利保護の観点から、個々の流出事例の詳細については刑事事件で公表されたものなどを除きお答えできないということについて御理解をいただければというふうに思います。…
把握が難しいという理由は確かに分かるのですが、それにしても、立法の根拠が曖昧過ぎるというのはこれ問題だと思うんですね。
その点、農林水産大臣は、前回の法改正も含めて、こういう現状についてどのようにお考えか、教えてください。