西川芳昭龍谷大学経済学部教授

2026年7月14日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 87 発言)

御質問ありがとうございます。

インフォーマル種子とか文化との関係ということで関連して、その意図しない交雑による権利侵害に関する御質問かと思いますけれども、やはり、どういうんでしょうね、権利侵害に対する過度な制限ということに関しては懸念があるというのはもう間違いない事実だと思います。それで、その場合に、やはり歴史的に、旧アメリカ系の企業とかが農家を相手取って起こした訴訟とかいうのがちまたに情報がたくさん流れていて、そのような懸念というのがあるかと思うんですけれども、あくまでも現時点ですけれど、現時点では、私は、日本ではそこまでの、どういうんでしょう、日本の農林水産政策のその枠組みの中ではそれほどの大きな懸念はないというふうに、これは私自身がちょっと勉強不足かもしれませんけれども、そこまで懸念することはないのかなと思っておりますが。

一方で、もしそのような懸念がある場合に、権利侵害でないことの証明を農家の側にさせるのではなくて、ここのシステムが重要だと思うんですけれども、権利侵害をどちらが証明するかということで裁判で問題になると思うんですけど、ここの部分に関しては、やはり農林水産省なり国の方がきっちりと、その農家の側にそれほど負担に、それほどというのは、原則的に負担にならない形の制度構築というのが必要ですし、費用面に関しても重要だと思います。

というのは、やはり、種苗法を強化すること自体、知財の法を強化すること自体は、私は最終的にコモンズを広げていくことにつながると思いますので、強化自体は重要なんですけれど、それによって、その様々な農家、いろんな形態の農家があると思うんですけど、その方たちの活動が制限されることはあってはならないというふうに考えております。

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