公明党の高橋光男です。
本日は、大変お忙しい中、三名の参考人の皆様には貴重な示唆に富む陳述をいただき、ありがとうございました。
早速お伺いしてまいりたいと思いますが、まず備蓄に関してなんですけれども、武本参考人にお伺いしたいと思います。
機能させるべきだというお話があったと思います、機動的にですね。その中で、私は、不足時だけではなく過剰時にも備蓄を機能させるということが今の局面において必要じゃないかと思っております。
今備蓄は三十二万トンまで減って、政府備蓄ですね、今回新たに民間備蓄を取り入れるわけですが、実際導入されるのは令和十年度以降というふうに言われています。では、需給の安定を通じた価格の安定化という法目的から照らせば、この市場に過剰感が生じて米価が急落する局面への備えも同じく必要かつ重要なことだと思っております。
その意味で、余剰分を市場から例えば隔離をして民間備蓄みたいな形で位置付けるというようなことも可能だと思いますし、政府は、今言われていますように、買入れもちゃんとすべきではないかとか、そういったところを通じて需給の安定化を図っていくことの必要性というものについてどのように御認識か、お伺いしたいと思います。
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かごしま彰宏(国民)
ありがとうございました。
様々御意見を今賜って、やはり政府が最終的にどこに責任を持つのかといった部分も大きいんだろうと感じました。また、先ほどの石垣先生との議論の中で、武本参考人の方からも基本法の理念のところで議論をするべき話だという御発言もございました。私も全くそのとおりだなというふうに思いながら聞いておりました。
そんな中、最後にもう一問だけ武本参考人にお伺いをさせていただければと思うんですが、今回、需要に応じた生産、定義、定義というか、法文に、条文に書き込まれる中において、需要に応じた生産とは何なのかという定義は書かれていないものと理解をしてい…
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34武武本俊彦新潟食料農業大学名誉教授
御質問ありがとうございます。
結論から言うと、先ほど来から申し上げているのは、そこがうまくいかないのが農業だというふうに、ピンを留めて、ギャップが出てきた部分を誰に負担させるかということに尽きる、突き詰めればそこになってきちゃうんですね。自営業の世界でいえば、それは事業者が判断することでしょうということで、製造業はそれなりに理屈は立つんですけれども、農業はそこは理屈の立てようがない部分が実はあるんだと思うかどうか。近代経済学者の立場からしたら、いや、それは同じなんですと言うんですよ、製造業であろうが農業であろうが。いや、そこはそうじゃないんだという立場…
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かごしま彰宏(国民)
ありがとうございました。質問を終わります。
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- (上の発言)
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高橋光男(公明)
公明党の高橋光男です。
本日は、大変お忙しい中、三名の参考人の皆様には貴重な示唆に富む陳述をいただき、ありがとうございました。
早速お伺いしてまいりたいと思いますが、まず備蓄に関してなんですけれども、武本参考人にお伺いしたいと思います。
機能させるべきだというお話があったと思います、機動的にですね。その中で、私は、不足時だけではなく過剰時にも備蓄を機能させるということが今の局面において必要じゃないかと思っております。
今備蓄は三十二万トンまで減って、政府備蓄ですね、今回新たに民間備蓄を取り入れるわけですが、実際導入されるのは令和十年度以降というふうに言われています。では、需給の安定を通じた価格の安定化という法目的から照らせば、この市場に過剰感が生じて米価が急落する局面への備えも同じく必要かつ重要なことだと思っております。
その意味で、余剰分を市場から例えば隔離をして民間備蓄みたいな形で位置付けるというようなことも可能だと思いますし、政府は、今言われていますように、買入れもちゃんとすべきではないかとか、そういったところを通じて需給の安定化を図っていくことの必要性というものについてどのように御認識か、お伺いしたいと思います。
37武武本俊彦新潟食料農業大学名誉教授
御質問ありがとうございます。
結論から申し上げれば、今の先生の御主張を成り立たせるためには、備蓄の定義を、供給の不足に伴いというところを変えなければならないということですね。だから、需給変動に伴って価格が大きく変動することに対して政府在庫、政府備蓄を機動的に運営するということになります。
ですから、これは、食管制度のときはまさにこれをやったんですよね。結果、何が起こっちゃったかというと、膨大な過剰在庫を積み上げちゃったということで、にっちもさっちもいかなくなったということもあって、食管制度を廃止して食糧法に移り変わったと。そのときに、政府在庫をどうす…
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高橋光男(公明)
ありがとうございます。
私も、食糧法の世界ではちょっと捉え切れない、政策的な判断で、これが価格が本当に暴落みたいなことがあった場合には必要になってくることもあるんじゃないかなと、今既にもう備蓄が足りていないわけですから、そういう意味でも位置付けられるのではないかと思っております。
それから二点目に、是非西川参考人にお伺いしたいんですが、コスト指標等の策定委員会のメンバーもお務めになられていると承知しておりますけれども、米の合理的な価格形成というのはこの改正基本法、また食料システム法等で位置付けられたわけですが、これってどこまで可能なのかというところに…
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39西西川邦夫日本大学法学部教授
御質問ありがとうございました。
今先生に御指摘いただきましたように、コスト指標はあくまで取引のときに参照していただきたいものであるというふうなことで、それが最低価格保証であるとか、そういったものを意味するものではございません。
ですので、それが、じゃ、どれぐらい価格の下支え機能を持つのかというふうなことは、かなり難しいのではないかなと思っております。例えば、需給が本格的に緩む場合ですと、当然ながらコスト指標を下回る形で価格が形成されるというふうなことも十分考えられると思っております。
仮にそのコスト指標を実現させようと、その形で実現させようというふ…
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