大変大事な御指摘です。ありがとうございます。
令和元年十月の豚熱ワクチン接種の開始以降、ワクチン接種地域での発生は現在までにまず四十五事例確認をされております。四十五事例確認をされておるんですが、出荷適期の豚で発生したということはありませんで、屠畜場での発生事例も今のところは確認をされておりません。また、選択的殺処分の導入後は適切にワクチン接種がされており、出荷前の臨床検査により健康であるとして、感染を広げるおそれがないと確認された豚しか出荷しないこととしております。このため、選択的殺処分導入後に屠畜場において豚熱の発生が確認される可能性は高くはないものと考えております。
ただ、万が一は、当然、ゼロ%というのは当然言えませんので、万が一屠畜場で発生したという場合には、家畜の移動制限、また再開までの手続などについて、都道府県が農林水産省と協議の上で対応するよう、この特定家畜伝染病防疫指針に定められております。
これ、例えば何が書いてあるかというと、例えば再開の要件として、屠畜場内の消毒が完了していることとか、あとは消毒設備が整備されていることとか、あと、生体の受入れ施設は施設のほかの場所と明確に区別されている、これ当たり前のことなんですけれども、そういうことが書いてありまして、また再開後も、例えばですけど、運搬車両は複数の農場に立ち寄らないとか、結構厳しめに様々なことが定められておりますので、農林水産省としては、この改正法が成立した暁には、選択的殺処分の運用方針を防疫指針において定めるとともに、QアンドAなどの参考資料も作成をいたしまして、現場が決して混乱が生じることのないよう、都道府県や畜産関係者に対して丁寧に情報共有、説明を重ねてまいります。
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高橋光男(公明)
個別農場も含めて支援をしていただくだとか、共同堆肥場も今年度から対象にしたといったようなお話がございました。ここは大きな前進だというふうに思いますので、是非、現場の実情に合わせて切れ目のない支援が行き届くように、引き続きしっかりと後押しをしていただきたいと思います。
続きまして、ここからは豚熱の対策についてお伺いしてまいりたいと思います。
最初に、選択的殺処分の基準と免疫管理の考え方についてお伺いしたいと思います。
今回、ワクチン接種地域で発生した場合には、全頭殺処分から選択的殺処分へと移行することになります。この方向性としては、現場の負担軽減とか…
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101坂坂勝浩農林水産省消費・安全局長
お答え申し上げます。
今回の改正法案におきまして導入を図ることとしております豚熱についての選択的殺処分でございますが、まさに委員御指摘のとおり、ワクチン接種から一定期間が経過しており、かつ豚熱感染を疑う症状が認められない豚につきましては、免疫が成立していると考えられることから、殺処分の対象から外すということを想定しております。
このワクチンが接種してから一定期間の考え方でございます。まさに御指摘のとおり、母豚の状況によって移行抗体がどのぐらいその子豚の中で残存しているかというのは個体差がございます。まさにそれを勘案いたしまして、生まれてから三十日前後…
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高橋光男(公明)
しっかりと農場ごとの免疫状況の違いを前提に確認検査を行っていただくことも大事だというふうに思いますので、その点も含めて、現場に分かる形で丁寧に示していただくようにお願いしたいと思います。
続きまして、屠畜場段階での運用についてお伺いしたいと思います。
今回の見直しは、私は農場だけの話ではないというふうに思っております。生産現場から搬送され、屠畜、この流通までつながっていく、そうした中での現場の不安にも注目し、対処しなければならないというふうに思っております。
出荷時に健康確認がされていても、万が一屠畜場で疑似患畜が確認されたら、誰が何を基準にライン…
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- (上の発言)
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
大変大事な御指摘です。ありがとうございます。
令和元年十月の豚熱ワクチン接種の開始以降、ワクチン接種地域での発生は現在までにまず四十五事例確認をされております。四十五事例確認をされておるんですが、出荷適期の豚で発生したということはありませんで、屠畜場での発生事例も今のところは確認をされておりません。また、選択的殺処分の導入後は適切にワクチン接種がされており、出荷前の臨床検査により健康であるとして、感染を広げるおそれがないと確認された豚しか出荷しないこととしております。このため、選択的殺処分導入後に屠畜場において豚熱の発生が確認される可能性は高くはないものと考えております。
ただ、万が一は、当然、ゼロ%というのは当然言えませんので、万が一屠畜場で発生したという場合には、家畜の移動制限、また再開までの手続などについて、都道府県が農林水産省と協議の上で対応するよう、この特定家畜伝染病防疫指針に定められております。
これ、例えば何が書いてあるかというと、例えば再開の要件として、屠畜場内の消毒が完了していることとか、あとは消毒設備が整備されていることとか、あと、生体の受入れ施設は施設のほかの場所と明確に区別されている、これ当たり前のことなんですけれども、そういうことが書いてありまして、また再開後も、例えばですけど、運搬車両は複数の農場に立ち寄らないとか、結構厳しめに様々なことが定められておりますので、農林水産省としては、この改正法が成立した暁には、選択的殺処分の運用方針を防疫指針において定めるとともに、QアンドAなどの参考資料も作成をいたしまして、現場が決して混乱が生じることのないよう、都道府県や畜産関係者に対して丁寧に情報共有、説明を重ねてまいります。
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高橋光男(公明)
まさに、今大臣が御丁寧にお話しになられたことを現場にしっかり周知していただきたいというふうに思います。
万が一にも発生した場合ということで、一問ちょっと飛ばして、停止や滞留等が発生した場合の負担に関してお伺いしたいと思います。
屠畜場で万が一にも疑似患畜が確認された場合には、この防疫措置だけでは終わりません。停止とか滞留、また廃棄、再検査、こうした負担が現実に生じるかと思います。現場では、この防疫は必要だと分かっているけれども、その負担を誰が負うのかが分からないといったようなお話もいただいているところでございます。
そのため、是非、家畜伝染病予防法…
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山本啓介(自民)農林水産大臣政務官
万が一ということで、屠畜場で発生が確認された場合であっても、出荷の停止や家畜の滞留といった影響が出ないよう、速やかに殺処分等の防疫措置を実施することにより早期に屠畜を再開することが可能であるというふうに認識しております。
その上で、なお防疫措置に要する費用についてお尋ねをいただいております。農場での発生時と同様に、家畜伝染病予防法に基づき支援をすることとなるほか、家畜の所有者に対しては、殺処分された豚の評価額の五分の四の手当金、移動制限に伴う餌代等の掛かり増し経費についても支援をするということにしております。
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高橋光男(公明)
今御答弁いただいたとおり、防疫措置に要する費用とか手当金については、農場と同様に支援をしていただけるという大事な御答弁であったと思います。
しっかりと屠畜場や流通の段階にまで目配りした制度運用が現場の協力を得る上でも重要だと思いますので、この点指摘しておきたいというふうに思います。
続きまして、これも大臣にお伺いしたいと思います。事業継続支援と分割管理についてであります。
豚熱発生時の影響をできるだけ抑え、経営継続につなげるためには、選択的殺処分の導入だけではなく、日頃からの備えも重要だと思っております。現場からは、この既存制度だけでは、万が一こう…
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