お答え申し上げます。
現在、農業近代化資金法におきましては、農業振興事業を主たる事業として営む株式会社であって、農業者、農協、農協連合会が総議決権の過半数を有しているもの、こういったものについても農業近代化資金の貸付対象にしているところでございます。なお、この場合の農業振興事業というのは、農産物を原材料として使用する製造、加工の事業、流通の事業、生産資材の製造の事業、農作業の受託事業などとされているところでございます。
今回、この農業近代化資金法を改正いたしまして、こうした会社に農林中金が出資したとしても引き続き農業近代化資金を借り受けることができるように、これまでの農業者、農協、農協連合会のほか、農林中金も含めて総議決権の過半数を占めていれば近代化資金の貸付対象に含めるということになります。したがいまして、この要件に当てはまれば農業近代化資金の対象になるということでございます。
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石垣のりこ(立憲)
そのような利益相反というのはあってはならないわけですから、当然チェック機能が働かないといけないということなんですけど、具体的にこの防止措置として、法令上の規制、内部規定、第三者的なチェック体制というのはあるんでしょうか。
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54長長野真樹農林中央金庫代表理事専務執行役員
お答えいたします。
まず、外部理事の選定方法につきまして申し上げさせていただきますと、主に会員の代表で構成される役員推薦委員会で推薦された候補者を経営管理委員会で選任をいたしまして、総代会におきまして承認することによって会員の意思を反映する枠組みということになってございます。
また、理事就任後におきましては、農林中央金庫法で理事の忠実義務等が定められておりまして、理事が自己又は第三者のために農林中金と取引をしようとする際には、経営管理委員会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないとされてございます。
以上から、改正農…
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石垣のりこ(立憲)
事実上ございませんということで、チェック機能は具体的に法的なものではないということですよね。あくまでも手続上の中でそういうふうに担保されるであろうという御回答ですよね。
農林中金の投融資・資産運用に関する有識者検証会で組織体制が十分に機能しなかったのではないかというふうに問題点も指摘されているわけなので、それで大丈夫だと言っていただくと逆に心配になるわけなんですけれども、一旦、農林中金法の改正についてはここまでで、続いて、農業近代化資金融通法について伺います。
近代化資金融通法の改正で、農林中金が出資した農林水産業の持続可能な発展に資する業務を専ら営…
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- (上の発言)
56小小林大樹農林水産省経営局長
お答え申し上げます。
現在、農業近代化資金法におきましては、農業振興事業を主たる事業として営む株式会社であって、農業者、農協、農協連合会が総議決権の過半数を有しているもの、こういったものについても農業近代化資金の貸付対象にしているところでございます。なお、この場合の農業振興事業というのは、農産物を原材料として使用する製造、加工の事業、流通の事業、生産資材の製造の事業、農作業の受託事業などとされているところでございます。
今回、この農業近代化資金法を改正いたしまして、こうした会社に農林中金が出資したとしても引き続き農業近代化資金を借り受けることができるように、これまでの農業者、農協、農協連合会のほか、農林中金も含めて総議決権の過半数を占めていれば近代化資金の貸付対象に含めるということになります。したがいまして、この要件に当てはまれば農業近代化資金の対象になるということでございます。
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石垣のりこ(立憲)
要件は幾つかあると思うんですけれども、対象になれば、当てはまれば対象になるということでございます。
農林中金から農業近代化融資を受けた企業が、農林水産業に関するシステム、製品を開発したとしますよ。その製品を購入する農業者は、これ、近代化資金の融資対象、いろんな条件あるかもしれません、なるかならないか、ちょっと簡潔に、イエスかノーかでお答えをいただいていいですか。
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58小小林大樹農林水産省経営局長
農業近代化資金は、資金使途といたしまして、農業経営の改善に必要となる資金というのを広く対象としております。
御指摘のありました農業に関係するこのシステム等の購入経費につきましても、融資対象にはなるということでございます。
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石垣のりこ(立憲)
では、製品を購入する農業者が農業近代化融資の対象となる場合、その融資を活用できるという前提で農業者にその会社が営業することは、これ制度上可能ですよね。
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