では、製品を購入する農業者が農業近代化融資の対象となる場合、その融資を活用できるという前提で農業者にその会社が営業することは、これ制度上可能ですよね。
石垣のりこ (立憲民主党)
2026年4月23日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 現在、農業近代化資金法におきましては、農業振興事業を主たる事業として営む株式会社であって、農業者、農協、農協連合会が総議決権の過半数を有しているもの、こういったものについても農業近代化資金の貸付対象にしているところでございます。なお、この場合の農業振興事業というのは、農産物を原材料として使用する製造、加工の事業、流通の事業、生産資材の製造の事業、農作業の受託事業などとされているところでございます。 今回、この農業近代化資金法を改正いたしまして、こうした会社に農林中金が出資したとしても引き続き農業近代化資金を借り受けることができる…
要件は幾つかあると思うんですけれども、対象になれば、当てはまれば対象になるということでございます。
農林中金から農業近代化融資を受けた企業が、農林水産業に関するシステム、製品を開発したとしますよ。その製品を購入する農業者は、これ、近代化資金の融資対象、いろんな条件あるかもしれません、なるかならないか、ちょっと簡潔に、イエスかノーかでお答えをいただいていいですか。
農業近代化資金は、資金使途といたしまして、農業経営の改善に必要となる資金というのを広く対象としております。
御指摘のありました農業に関係するこのシステム等の購入経費につきましても、融資対象にはなるということでございます。
- (上の発言)
では、製品を購入する農業者が農業近代化融資の対象となる場合、その融資を活用できるという前提で農業者にその会社が営業することは、これ制度上可能ですよね。
一般に、製品を売るこういう事業会社が営業活動を行う際に、農業近代化資金も使えますよということを併せて紹介するということは妨げるものではありませんけれども、実際に融資が受けられるかどうか、これはあくまでも判断するのは民間金融機関でございます。
したがいまして、製品を売る事業会社の方で融資が確実に受けられるというようなことを言うことはできないものと考えてございます。
そのとおりだと思います。
モデルルームを見に行ったときに、今こういうローンがありますよ、非常にお得ですよと、それを受けられるかどうかはもちろんそれは判断は別だと思いますけれども、そういうことができると。
この融資を前提に営業することが可能だということになりますと、融資限度額の上限に張り付くように価格が設定されるおそれがあります。この物価高もありますし、融資額が引き上げられることによって、それに伴って便乗値上げが生じることを防止しなければならないと思うんですが、そのような措置は講じられているんでしょうか。
お答え申し上げます。 これは農業近代化資金に限られるわけではございませんけれども、一般に、民間金融機関が行うこの融資審査、この場面では、融資によって導入しようとする製品でありますとか施設、こういったものの価格が市場価格と照らして適正な水準かといったような視点も含めて融資の可否を判断するというふうに承知しているところでございます。 このため、製品をなるべく高い価格で売りたいというような企業が市場価格と懸け離れた水準まで仮に値上げをしたとしても、これは民間金融機関の方もなかなかそれで融資を実行するということはないというふうに考えてございます。結果として、…