そのような利益相反というのはあってはならないわけですから、当然チェック機能が働かないといけないということなんですけど、具体的にこの防止措置として、法令上の規制、内部規定、第三者的なチェック体制というのはあるんでしょうか。
石垣のりこ (立憲民主党)
2026年4月23日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)
前後のやりとり
まず初めに、会員を始めとするステークホルダーの皆様方に多大なる御心配と御迷惑をお掛けしましたことを深くおわびを申し上げたいと思います。 それでは、御回答させていただきます。 外部理事に想定される人材ということでございます。有識者検証会からの御提言のとおり、組織全体で専門性の高い外部の見識を取り入れるために外部の理事を任用する必要性があるというふうに認識してございます。 これを踏まえまして、外部理事には、経済、金融、それとガバナンス、こういった分野に専門性をお持ちの方を複数名招聘させていただくことを想定してございますが、農林水産業協同組合など、協同組…
多様な視点を確保ということですけど、投資会社であるとか、例えばコンサルタント会社などの人が理事になる可能性もあると思うんですね。こういう場合、当該理事が関与した企業へ出資すること、また、当該企業からの紹介案件への出資ということが制度上可能かどうか、またその制限があるかどうか、お答えください。
お答え申し上げます。 この外部理事に限らず、外部理事を含めた農林中央金庫の理事につきましては、農林中央金庫法に基づきまして、まず、農林中金のために忠実に職務を遂行する、こういった義務が課せられております。また、いわゆる利益相反取引をする場合には、経営管理委員会に対する事実を開示していただきまして、経営管理委員会から事前の承認を得なければいけないと、こういう義務が、二つの義務が課されているところでございます。 その上で、一般論として申し上げますと、農林中金の理事が農林中金のために忠実に職務を行わないなどその任務を怠ったときには、またこれは農林中金法に基…
- (上の発言)
そのような利益相反というのはあってはならないわけですから、当然チェック機能が働かないといけないということなんですけど、具体的にこの防止措置として、法令上の規制、内部規定、第三者的なチェック体制というのはあるんでしょうか。
お答えいたします。 まず、外部理事の選定方法につきまして申し上げさせていただきますと、主に会員の代表で構成される役員推薦委員会で推薦された候補者を経営管理委員会で選任をいたしまして、総代会におきまして承認することによって会員の意思を反映する枠組みということになってございます。 また、理事就任後におきましては、農林中央金庫法で理事の忠実義務等が定められておりまして、理事が自己又は第三者のために農林中金と取引をしようとする際には、経営管理委員会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないとされてございます。 以上から、改正農…
事実上ございませんということで、チェック機能は具体的に法的なものではないということですよね。あくまでも手続上の中でそういうふうに担保されるであろうという御回答ですよね。 農林中金の投融資・資産運用に関する有識者検証会で組織体制が十分に機能しなかったのではないかというふうに問題点も指摘されているわけなので、それで大丈夫だと言っていただくと逆に心配になるわけなんですけれども、一旦、農林中金法の改正についてはここまでで、続いて、農業近代化資金融通法について伺います。 近代化資金融通法の改正で、農林中金が出資した農林水産業の持続可能な発展に資する業務を専ら営…
お答え申し上げます。 現在、農業近代化資金法におきましては、農業振興事業を主たる事業として営む株式会社であって、農業者、農協、農協連合会が総議決権の過半数を有しているもの、こういったものについても農業近代化資金の貸付対象にしているところでございます。なお、この場合の農業振興事業というのは、農産物を原材料として使用する製造、加工の事業、流通の事業、生産資材の製造の事業、農作業の受託事業などとされているところでございます。 今回、この農業近代化資金法を改正いたしまして、こうした会社に農林中金が出資したとしても引き続き農業近代化資金を借り受けることができる…