堂込麻紀子 (国民民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

次に、損壊、除去、汚損の意味について、少し一つずつ事例に基づいて質問させていただければというふうに思っております。

処罰の対象の行為である損壊、除去、汚損についてです。本法律案においては、損壊、除去、汚損に当たる行為であった場合、その行為が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかを判断することになるというふうに承知をしております。

これを、これから伺う一連の問いに関しては、あくまで不快、嫌悪を催させる方法であるかというところを考慮する前の段階で単純に、損壊などに当たる行為は何かという観点から是非お答えいただければというふうに思います。

まずは損壊です。

損壊、除去、汚損は、外国国章損壊罪も同様の規定となっているということもあり、基本的には外国国章損壊罪で処罰される行為が本法律案でも処罰対象の行為に当たるということかというふうに考えております。

外国国章損壊罪の解説によりますと、損壊は、国旗等を物理的に破壊し、外国の威信、尊厳を侵害する程度に外観に変更を加えることとされているところでございます。つまり、国旗を引き裂いたり、切り刻んだり、燃やしたりする行為が該当するというふうに考えますが、本法律案においても同様の理解でよいか、補足があればお願いいたします。

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