飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

二点御質問をいただいたところであります。

まずは、公然とという点であります。こちらにつきましては、公然わいせつ罪、刑法第百七十四条でありますが、そこの公然と同意義ということでありまして、委員お話しのように、物理的空間であるか、ネット空間であるか、これは問わないということになります。

そして、不特定又は多数、こちらの人々が認識をできる状態、このことをいうところでありまして、かつ公然性、これが、国旗を損壊をしたなどのそのときになされると、さらにはこうした形となるところであります。

その意味では、お話がありました、自室などで公然性のない状況の下で事後的に配信をした者、これはもちろんのことながら構成要件対象外ということになります。

そして、第二点目。全体の総括的なところでありますが、やはり、御指摘のように、我々といたしましては、極力、憲法第三十一条、罪刑法定主義、特に明確化の原則、これにのっとる形で、もっとも、こうした点については、害する、特に国民の皆さん方の国旗を大切に思うこの社会的法益を最も毀損をする、そうした蓋然性の高いものに限るべきである、謙抑的に用いるべきだ、こうした考えから表現の自由を最大限に守る形で今回のようにさせていただき、これを皆さん方に御理解をいただいた。

そうした意味で、さらにはもう一点は、インターネットの今後の伸長あるいは進展、こうした点を考えますと、やはり事後配信などにつきましては、今の段階でこれを盛り込み、処罰の対象にするということは、かなり表現の自由といったもの、これに制約を来す、こういったことにつながる、このように考えたところであります。

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