ありがとうございます。
確かに、民主主義国でも国旗侮辱罪等を設けている国はございます。ただ、それぞれの憲法秩序というのは大きく異なっておりまして、例えばドイツについては戦う民主主義というものを採用しております。特に、国旗侮辱に対しては民主主義に対する攻撃というふうに捉えられております。また、ドイツについては、表現の自由や政治活動については日本と大きく異なります。共産党や、あるいは極右の政党というのは認められておりませんし、ヘイトスピーチも処罰されております。
ですので、ドイツとかは、まさにドイツのその法秩序の中でそれが国旗損壊罪が位置付けられているということになります。それを日本に持ってきますと、当然、日本とドイツとは大きく法理が違いますので、日本の法制度というふうなものと接合するのかどうなのかということが大きく疑問にあります。
また、確かにドイツなどは法律があるわけですけれども、私の知る限りほとんど適用はないというふうに伺っております。また、憲法裁判所もかなり厳しい利益衡量の下でその判断がなされるということになっておりますし、また、欧州人権裁判所は不快だという理由で処罰をしてはならないというふうな規定にもなっております。
また、私の報告と繰り返しますけれども、日本のこの法律案につきましては、不快という理由で、あるいは国民感情という理由で処罰を規定しております。確かに、広い意味では国旗損壊罪というのはほかの国にもあるわけなんですけれども、現在提出されている法案のような形で国旗損壊罪というものを持っている国はありません。その点は重要な点ではないかなと思います。
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柴田巧(維新)
ありがとうございました。
伊藤参考人には最後の質問になりますが、ちょっとこの法案からはずれるかもしれませんけれども、いわゆるリスクマネジメント的立法という重要性を先ほどから指摘をされました。今の法案以外に、この法案、そういうものであるという評価でありますけれども、この法案以外でこの制度的空白を埋めていく必要があると思われる法制がほかにあるとすればどういうものか、教えていただければと思います。
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62伊伊藤俊幸金沢工業大学大学院教授
元々私は防衛、安全保障ということでやっていましたので、そういう意味で、じゃ、今の本当に自衛隊法でいいのかというのはあります。やはり、警察予備隊から来たので、警察法、職務執行法の形式のまま自衛隊法を作っていますので、それが本当に現在の安全保障環境に合うのかというところは、私はある意味空白があるんだと思っています。
以上です。
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柴田巧(維新)
いろいろとありがとうございました。
では、最後になるかと思いますが、木下参考人、橋本参考人にお尋ねをしたいと思います。
他のいわゆる先進民主国でも自国旗に損壊処罰規定を設けている国、例えばドイツ、フランス、イタリア、韓国など多数あると思いますね。外国旗だけを守ってきたのは日本という、ある意味ちょっと異例な立場だったわけですけれども、それらの国で、例えば国旗損壊罪でいろいろと議論がある、あるいはこの憲法訴訟になっているというのは、ちょっと私不勉強でよく分からないのですが、そういうものが実際にあるのかどうか。
あるいは、民主国家においても自国旗の保護と…
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- (上の発言)
64木木下昌彦神戸大学大学院法学研究科教授
ありがとうございます。
確かに、民主主義国でも国旗侮辱罪等を設けている国はございます。ただ、それぞれの憲法秩序というのは大きく異なっておりまして、例えばドイツについては戦う民主主義というものを採用しております。特に、国旗侮辱に対しては民主主義に対する攻撃というふうに捉えられております。また、ドイツについては、表現の自由や政治活動については日本と大きく異なります。共産党や、あるいは極右の政党というのは認められておりませんし、ヘイトスピーチも処罰されております。
ですので、ドイツとかは、まさにドイツのその法秩序の中でそれが国旗損壊罪が位置付けられているということになります。それを日本に持ってきますと、当然、日本とドイツとは大きく法理が違いますので、日本の法制度というふうなものと接合するのかどうなのかということが大きく疑問にあります。
また、確かにドイツなどは法律があるわけですけれども、私の知る限りほとんど適用はないというふうに伺っております。また、憲法裁判所もかなり厳しい利益衡量の下でその判断がなされるということになっておりますし、また、欧州人権裁判所は不快だという理由で処罰をしてはならないというふうな規定にもなっております。
また、私の報告と繰り返しますけれども、日本のこの法律案につきましては、不快という理由で、あるいは国民感情という理由で処罰を規定しております。確かに、広い意味では国旗損壊罪というのはほかの国にもあるわけなんですけれども、現在提出されている法案のような形で国旗損壊罪というものを持っている国はありません。その点は重要な点ではないかなと思います。
65橋橋本基弘中央大学法学部教授
繰り返しになりますけれども、法律を作るには法律を作る必要性とか合理性がどうしても必要だ。それぞれの国にはそれぞれの国の歴史とかいろんな文脈があるわけですね。その中で、国旗損壊罪を処罰対象とするのかどうかというのは決められてくるわけですから、外国にあるからということで日本にないのはおかしいという議論というのは、元々こういう議論にはふさわしくないということでございます。外国にあるから、じゃ、日本にもということであれば、じゃ、夫婦別姓どうしますかとか同性婚どうしますかという話にも当然なってくるわけですね。だから、外国にあるからこれ国旗損壊罪をここに導入するとい…
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柴田巧(維新)
今日は三人の参考人の方々にそれぞれ本当に示唆に富んだお話をいただいたことに改めて感謝を申し上げて、時間になりましたので終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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67大大津力(参政)
参政党の大津力と申します。
本日は、三名の参考人の皆様、ありがとうございます。
私たち参政党は、こちらの共同提出者という立場でございますので、推進という立場をまずはお伝えをして、質問をさせていただきたいと思います。
それでは順番にお尋ねをいたします。まず、伊藤参考人からお尋ねをいたします。
伊藤参考人は、以前この表現の自由の在り方について、何よりも表現の自由を最優先する米国、アメリカ型に対し、また、ドイツやフランスなどの欧州諸国は、公共の平穏や社会秩序を害する場合には一定の制約を認めていると分析されておりました。そしてまた、日本もこの欧州型に近い…
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