おっしゃるとおりだと思うんですね。
ストーカー規制法とかほかの法律でも同様の、要するに一般人の感覚に照らして著しく不快であるかどうかということが基準になっていたりするのはあるわけでありまして、およそ法が、何でしょう、の基になるものは、コモンセンスというものを、その常識にベースにするということは間々あることでありまして、そこをもって不明確だというのは私も違うと思っています。
ただ、国旗というのを扱ってどうかというのは今回が初めてですので、同時にやはり、例えばお子様ランチの旗とか、それは分かりやすい例だと思いますけれども、どういうのが駄目でどういうのがいいんだということについては、やはりかなり手厚く事例集といいますか、そういったものを発信していくということが重要なことではないかというふうに私も思っているところです。
この観点で、もうこれも衆議院でも質疑されたところかもしれませんけど、例えば、よく一般的に大丈夫かなというところで改めてお聞きしますと、サッカーとかスポーツ応援のときに手作りの旗、これ終わった後に捨てて帰ることもあるわけですね、とか、お子様ランチの旗捨てちゃうとか、国旗が印刷されているいろんなチラシとかあったり、こういうのも何かごみ箱にぽいとかするわけでありますけど、こういうのは別に対象にならないという理解でよろしいんですかね。
10
平沼正二郎(自民)
御質問ありがとうございます。
松川委員のおっしゃるとおり、この表現の自由に関しては非常にいろいろ議論をさせていただいたところであります。
まず、本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではございません。その思想、信条に反する特定の行動も強いるものでもありませんから、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないと考えております。
また、表現の自由は基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであると考えて…
この発言のページ
11
松川るい(自民)
今の御説明で、内心には全く立ち入らず、外形のみ、客観状況のみを処罰の対象としているということは明らかになったと思いますし、また、私も拝見いたしましたけど、適用上の注意ということで、第三条で、表現の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという、この法の精神についても明らかにされているということは、私は重要なことだというふうに理解しました。
他方で、ただ、人に著しく不快又は嫌悪の情を催されるような方法によりというところにおいて、なお、どういうものが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法なのか。公…
この発言のページ
12
平沼正二郎(自民)
ありがとうございます。御質問にお答えします。
本法案では、国旗損壊罪について、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を構成要件としております、委員御指摘のとおり。この点について、処罰対象が不明確なのではないかとの御指摘が衆議院の委員会質疑等でもあったところであります。
改めて説明いたしますと、ここに言う人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法というのは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ、又は不愉快に感じさせるような行為をいい、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あく…
この発言のページ
- (上の発言)
13
松川るい(自民)
おっしゃるとおりだと思うんですね。
ストーカー規制法とかほかの法律でも同様の、要するに一般人の感覚に照らして著しく不快であるかどうかということが基準になっていたりするのはあるわけでありまして、およそ法が、何でしょう、の基になるものは、コモンセンスというものを、その常識にベースにするということは間々あることでありまして、そこをもって不明確だというのは私も違うと思っています。
ただ、国旗というのを扱ってどうかというのは今回が初めてですので、同時にやはり、例えばお子様ランチの旗とか、それは分かりやすい例だと思いますけれども、どういうのが駄目でどういうのがいいんだということについては、やはりかなり手厚く事例集といいますか、そういったものを発信していくということが重要なことではないかというふうに私も思っているところです。
この観点で、もうこれも衆議院でも質疑されたところかもしれませんけど、例えば、よく一般的に大丈夫かなというところで改めてお聞きしますと、サッカーとかスポーツ応援のときに手作りの旗、これ終わった後に捨てて帰ることもあるわけですね、とか、お子様ランチの旗捨てちゃうとか、国旗が印刷されているいろんなチラシとかあったり、こういうのも何かごみ箱にぽいとかするわけでありますけど、こういうのは別に対象にならないという理解でよろしいんですかね。
14
平沼正二郎(自民)
本法案で対象となる国旗とは日章旗のことを意味いたしますけれども、必ずしも国旗・国歌法に定める正式にのっとったものでというふうには限らず、少なくとも、社会通念上国旗の用に供している、認められる有体物であればこれに当たると考えております。そして、この趣旨を明らかにするために定義規定を設けているところであります。
その上で、委員がお示しになった事例のものが国旗に該当するかどうかというのは、個別具体的な事情に応じて判断されるものであり、一概にお答えすることは困難であるんですけれども、少なくともお子様ランチの旗や国旗が印刷されているチラシについては、基本的に社会…
この発言のページ
15
松川るい(自民)
じゃ、国旗を燃やすとかいう不適切だと明らかに思うもの、SNSやライブで配信する行為自体も処罰をされるのでしょうか。
この発言のページ
16
平沼正二郎(自民)
本法案の第二条第一項では、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法により公然と国旗を損壊した者を処罰対象としております。
ここに言う公然というところでありますけれども、物理空間かネットの空間かに問わず、不特定又は多数の人が認識できる状態をいうため、人に著しく不快な又は嫌悪の情を催させるような方法で国旗を損壊している等の状況をSNSなどを通じてライブ配信する場合も処罰対象になり得ると考えております。
この発言のページ