ありがとうございます。御質問にお答えします。
本法案では、国旗損壊罪について、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を構成要件としております、委員御指摘のとおり。この点について、処罰対象が不明確なのではないかとの御指摘が衆議院の委員会質疑等でもあったところであります。
改めて説明いたしますと、ここに言う人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法というのは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ、又は不愉快に感じさせるような行為をいい、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまでも一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かによって判断されます。
二条二項は、こうした判断に当たって、行為者の表現内容にかかわらず、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのかなどの客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることを明確にしたものであります。そして、この文言は、著しく不快又は嫌悪の情を催させるものという構成要件を設けているストーカー規制法等を参考にしているところでありまして、本法案についてのみ不明確であるとの御指摘は当たらないものと考えております。
なお、どのような場合に本法案に処罰されるのか、国民にとって分かりやすいものになるよう、本法が成立後には政府において適切に周知を図ってもらうことを期待いたしているところでありますけれども、まずは、この国会審議も通じて丁寧に説明をしていくことが重要であると考えております。
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松川るい(自民)
大変分かりやすい御説明ありがとうございます。
非常にアンバランスだということであります。つまり、カナダやイギリスのように、自分の国の旗も保護していないけれども、そういう国というのはほかの国の、つまり外国の旗も保護していないと。一方で、自分の国の旗は保護するけれどもほかの国の、外国の旗は保護しないという中国なんかがあると。でも、外国の旗は保護するのに自分の国の旗は保護しないというのは日本だけだということが非常によく分かりました。やはり、このようなアンバランスな状態は解消して、国民の国家、国旗を大切に思う、国旗を大切に思う国民感情を保護するということは非常…
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平沼正二郎(自民)
御質問ありがとうございます。
松川委員のおっしゃるとおり、この表現の自由に関しては非常にいろいろ議論をさせていただいたところであります。
まず、本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではございません。その思想、信条に反する特定の行動も強いるものでもありませんから、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないと考えております。
また、表現の自由は基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであると考えて…
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松川るい(自民)
今の御説明で、内心には全く立ち入らず、外形のみ、客観状況のみを処罰の対象としているということは明らかになったと思いますし、また、私も拝見いたしましたけど、適用上の注意ということで、第三条で、表現の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという、この法の精神についても明らかにされているということは、私は重要なことだというふうに理解しました。
他方で、ただ、人に著しく不快又は嫌悪の情を催されるような方法によりというところにおいて、なお、どういうものが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法なのか。公…
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平沼正二郎(自民)
ありがとうございます。御質問にお答えします。
本法案では、国旗損壊罪について、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を構成要件としております、委員御指摘のとおり。この点について、処罰対象が不明確なのではないかとの御指摘が衆議院の委員会質疑等でもあったところであります。
改めて説明いたしますと、ここに言う人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法というのは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ、又は不愉快に感じさせるような行為をいい、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまでも一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かによって判断されます。
二条二項は、こうした判断に当たって、行為者の表現内容にかかわらず、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのかなどの客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることを明確にしたものであります。そして、この文言は、著しく不快又は嫌悪の情を催させるものという構成要件を設けているストーカー規制法等を参考にしているところでありまして、本法案についてのみ不明確であるとの御指摘は当たらないものと考えております。
なお、どのような場合に本法案に処罰されるのか、国民にとって分かりやすいものになるよう、本法が成立後には政府において適切に周知を図ってもらうことを期待いたしているところでありますけれども、まずは、この国会審議も通じて丁寧に説明をしていくことが重要であると考えております。
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松川るい(自民)
おっしゃるとおりだと思うんですね。
ストーカー規制法とかほかの法律でも同様の、要するに一般人の感覚に照らして著しく不快であるかどうかということが基準になっていたりするのはあるわけでありまして、およそ法が、何でしょう、の基になるものは、コモンセンスというものを、その常識にベースにするということは間々あることでありまして、そこをもって不明確だというのは私も違うと思っています。
ただ、国旗というのを扱ってどうかというのは今回が初めてですので、同時にやはり、例えばお子様ランチの旗とか、それは分かりやすい例だと思いますけれども、どういうのが駄目でどういうのがい…
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平沼正二郎(自民)
本法案で対象となる国旗とは日章旗のことを意味いたしますけれども、必ずしも国旗・国歌法に定める正式にのっとったものでというふうには限らず、少なくとも、社会通念上国旗の用に供している、認められる有体物であればこれに当たると考えております。そして、この趣旨を明らかにするために定義規定を設けているところであります。
その上で、委員がお示しになった事例のものが国旗に該当するかどうかというのは、個別具体的な事情に応じて判断されるものであり、一概にお答えすることは困難であるんですけれども、少なくともお子様ランチの旗や国旗が印刷されているチラシについては、基本的に社会…
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松川るい(自民)
じゃ、国旗を燃やすとかいう不適切だと明らかに思うもの、SNSやライブで配信する行為自体も処罰をされるのでしょうか。
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