司隆史 (公明党)

2026年6月11日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

公明党の司隆史です。

本日は、今、衆議院の審議が終えて、参議院にいよいよ移ってまいります個人情報保護法の改正についての内容でお伺いをしたいと思っております。

私、医療情報の研究を携わっていた立場として、医療情報、ビッグデータ、ともかく活用して、世界に誇るAI開発、統計、もう可能性は本当に無限大だなというふうに感じておりまして、ともかく応援をする立場でございます。

だからこそ、今回の特例ですね、要配慮個人情報の第三者提供ということで、本人確認、本人同意が不要であっても、要配慮個人情報、住所、名前、また病歴を含めたものを第三者の事業者に渡ることができるということについて、本当に、利活用という点においては、大きな穴は空けてはいるんですけれども、かなり踏み込んだこと、いわゆるチャレンジだと感じております。だからこそ、国民の信頼を得る内容に積み上げていく必要があるのではないか、また、今大切に扱っているいろんな分野の法律と不整合がないのか、これしっかりと担保する必要があると思っております。

医療の分野においては、例えばヨーロッパのEHDS、いわゆる医療データを扱う規則においては、一定、特例を認めて、本人確認なし、本人同意なしの条件はあるんですけれども、後に情報の提供を止めることもできる。また、事業者には、公的機関、データベース上での監督や、そこのデータベースでしかアクセスができないというようなことで、つまり、入口は大きく広げるけれども、出口についてはきっちりと透明性と信頼性を確保するので、国民の皆さんであれば是非使ってくださいと、医療の発展につながるんですねというこの本当に大きい視野での活用になっているなと、是非そういった方向性を進めるべきじゃないかと私は考えております。

内閣委員会におきましては、私、医療における次世代医療基盤法、加工もする、いわゆる住所、名前消して加工もする、本人の確認もする、事業者の認定もする、かなり、何といいますか、丁寧に扱っているがゆえに事業者がやっぱり扱いづらいという問題を指摘をさせていただいて、もっと国がぐっと入って、事業者に負担なく研究開発につながるようなものをするべきではないかという御提案をさせていただいて、一定、今検討を進めているというお話も聞かせていただきました。

そこで、一点目、お伺いしたいんですけれども、今、デジタル行財政改革会議で今後の医療の利活用の検討がなされております。どのような方向性で今議論がされているのか、包括的な、体系的なグランドデザインを描くとしておりますけれども、その検討状況、内容、お伺いできますでしょうか。

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