ありがとうございます。
では、白石参考人にも劣後出資への考え方をお尋ねしたいと思うんですけれども、白石参考人は、最先端の領域だけではなくて、決して先進的とは言えないレガシー技術に対しても、それを支える周辺の部品や組立て、保守のノウハウも、他国に頼らず自立する力は有事の危機管理のために不可欠であるというふうに御指摘されていると思います。
先ほども厳密な審査が必要だというふうにはおっしゃっていましたけれども、市場ニーズがなかなかなくて民間単独ではずっと赤字になるという平時から分かっている事業であっても、日本の安全保障、有事の備えのために必要というふうに判断されるのであれば、国は出資などを通じて恒久的に資金を出し続けても国内に維持すべきとお考えなのか、それとも、国のてこ入れにも一定の限界や民間を巻き込む上での一線を設けるべきとお考えなのか、その辺の辺りをお伺いできたらと思います。
35田田上英樹地経学研究所主任客員研究員
恐らく、その企業の判断という、企業が行っているプロジェクトの企業の判断ということになりますので、もうまさにその企業さんのその場の経営判断ということになってしまいますので、なかなかそれをルール化するとかいうことは若干難しいのかなというふうに思います。
逆に、それを官の側が制度としてこうなったら撤退というのをルール化してしまうことで、むしろ民間企業としてはそれが足かせになって撤退の判断がうまくタイムリーにできない、あるいはそれをベースに金融機関からのファイナンスがちょっと付かなくなってしまうとかいろいろなことが考えられますので、企業側のフリーハンドを少しで…
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牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
次に、渡井参考人にお尋ねしたいと思います。同じく、このJBICの劣後出資について伺っていきたいと思います。
これまでの論考の中で、アメリカにおける企業買収の中止命令などを引き合いに、処分における客観的な要件の必要性であったり、民間企業に向けた分かりやすい制度の重要性を御指摘されていると思います。
政府がどの事業を国策として認定支援し、どれを落とすかという選別におきまして、役所の行き過ぎた裁量や不透明さを抑えて、民間が安心してチャレンジできる予測のしやすさを担保するためには、運用のルールにどのような手続であったりとか歯止めを組…
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37渡渡井理佳子慶應義塾大学大学院法務研究科教授
御質問ありがとうございます。
行政の裁量の統制というのは、これが安全保障の領域であるだけに、非常に難しいところがあると思います。
ただ、安全保障の概念というのもだんだん拡大してきておりますけれども、例えば、外交であるとか条約の締結であるといったような従来の意味での安全保障の問題と、今問題になっているような経済安全保障の問題というのは、若干質を異にしているように思います。
その意味では、伝統的な意味での安全保障の領域については、例えば条約の合憲性とかそういうようなことについては、最高裁なども政治問題の法理、統治行為論ということで、判断をしないというよ…
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- (上の発言)
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牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
では、白石参考人にも劣後出資への考え方をお尋ねしたいと思うんですけれども、白石参考人は、最先端の領域だけではなくて、決して先進的とは言えないレガシー技術に対しても、それを支える周辺の部品や組立て、保守のノウハウも、他国に頼らず自立する力は有事の危機管理のために不可欠であるというふうに御指摘されていると思います。
先ほども厳密な審査が必要だというふうにはおっしゃっていましたけれども、市場ニーズがなかなかなくて民間単独ではずっと赤字になるという平時から分かっている事業であっても、日本の安全保障、有事の備えのために必要というふうに判断されるのであれば、国は出資などを通じて恒久的に資金を出し続けても国内に維持すべきとお考えなのか、それとも、国のてこ入れにも一定の限界や民間を巻き込む上での一線を設けるべきとお考えなのか、その辺の辺りをお伺いできたらと思います。
39白白石和泰TMI総合法律事務所パートナー弁護士/慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
御質問いただきまして、ありがとうございます。
なかなかここの、恐らく危機管理投資と言っても差し支えないのでしょうか、国の維持にとって必要な、ともすれば重要な先端技術だけに目が行きがちでございますけれども、やはり国を支えるほかのレガシーなものであったとしても、これは日本にしかないノウハウ、あるいはそれが不可欠性につながるようなものになっているということは多くあるのかなというふうに考えているところでございます。
私の意見といたしましては、そこを無限定に、やはり予算には限りがあるものですから、それを無限定に支援するというところはなかなか難しいと。お金があれ…
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牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
渡井参考人に戻らせていただきます。
先ほどのお話の続きなんですけれども、法学の視点から見ますと、特定の企業を国が選んで財政的に支援するというか優遇するという仕組みは、WTOのルールなどで不当な補助金であったり不当な国家介入というふうに批判されかねない課題が残ると思うんですけれども、今回のこの日本の法改正におきまして、その国際通商ルールとの調和を保って他国から不当な介入というふうに言われるのを防ぐために、どのような公平性や透明性のあるプロセスを担保すべきか、御見解をお聞かせください。
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41渡渡井理佳子慶應義塾大学大学院法務研究科教授
ありがとうございます。
国際協調については、九十条でしたでしょうか、法律のできたときからその国際協調についての規定が入っておりまして、これは経済安全保障推進法の柱のもう一つとして十分に認識されてきているところであると思います。
そして、経済安全保障推進法では、WTOの貿易救済制度について発動を考えるという規定もありまして、調査についての規定なども入っていたと思います。その意味では経済安全保障推進法は支援策が多いわけですけれども、このWTOとの関係、国際経済体制の維持ということについてはある意味、日本政府も攻めの姿勢を取っているわけで、その重要性という…
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