じゃ、これについては引き続き簡素化、よろしくお願いいたします。
次は、先端的な技術開発支援について伺います。
本法案では、特定重要技術の研究開発を促進するため、指定される基金についてその設置主体及び使途の対象を拡大する改正が盛り込まれております。このうち設置主体の対象拡大については、科学技術・イノベーション活性化法で規定されている三十五の研究開発独立法人が対象となるほか、特別の法律により設立された法人、いわゆる特殊法人、それから認可法人にも対象が拡大されることになります。
今回の改正でこうした特殊法人、認可法人等に対象を拡大する理由は何か、これを御答弁ください。
41門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
先生御指摘のとおりでございます。今回の法案が成立した場合にはサイバー対処能力強化法の対象となります。
具体的には、サイバー対処能力強化法において、一定の重要な電子計算機の届出、また、サイバーインシデントが発生した場合の報告の義務を課しているほか、政府からサイバー攻撃による被害の防止のための必要な情報を提供することとしております。
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杉尾秀哉(立憲)
となりますと、更にその負担が増えるということになりますね。
そして、この問題については、先ほど申し上げました、去年の本委員会での審査においてもこれ附帯決議が盛り込まれておりまして、被害を受けた事業者の負担、この軽減措置、それから当事者協定が強制にならないようにすることと、こういった項目が附帯決議の中に盛り込まれております。
こうした経緯、それから先ほどから述べております医療機関の経営基盤の脆弱性に鑑みて、特に事業者に対して十分な配慮を行いながらサイバー対処能力強化法の運用を図っていくことが重要になると思いますけれども、大臣、これについて答弁いただけま…
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43門門松貴内閣官房内閣審議官
まさに先生御指摘のとおりであります。サイバー攻撃が発生した場合における被害組織の負担軽減、極めて重要だと思います。
例えば、サイバーインシデントの報告については、まず今、報告対象となる事象のしっかり明確化になるような運用の詳細を検討していますが、既に今もういろんな法律の届出書類の一元化をしました。さらには、システム整備によって報告窓口を一本化しまして、報告を受けた情報を関係省庁にも共有できるような環境整備、これを進めておりまして、効率的に工夫、効率的に向けた工夫を行ってまいります。
また、特定重要電子計算機の届出につきましても、その具体的範囲、業界ご…
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- (上の発言)
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杉尾秀哉(立憲)
じゃ、これについては引き続き簡素化、よろしくお願いいたします。
次は、先端的な技術開発支援について伺います。
本法案では、特定重要技術の研究開発を促進するため、指定される基金についてその設置主体及び使途の対象を拡大する改正が盛り込まれております。このうち設置主体の対象拡大については、科学技術・イノベーション活性化法で規定されている三十五の研究開発独立法人が対象となるほか、特別の法律により設立された法人、いわゆる特殊法人、それから認可法人にも対象が拡大されることになります。
今回の改正でこうした特殊法人、認可法人等に対象を拡大する理由は何か、これを御答弁ください。
45米米山栄一内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本法案の指定基金に関する改正の趣旨でございますけれども、研究開発等の特性に応じまして指定基金設置法人の持つ技術的知見を一層幅広く活用できるようにし、特定重要技術の研究開発等の更なる促進につなげるというものでございます。
お尋ねの指定基金の対象範囲でございますけれども、こうした改正案の趣旨から、高い技術的知見を持つ法人に設置される基金が広く指定され得る仕組みとすることが期待される一方で、制度の適切な運用を図るといった観点から、一定のガバナンスが確保されている法人に設置される基金に限定することが必要であるというふうに考えてございます…
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杉尾秀哉(立憲)
じゃ、一例挙げてみますね。
今回法案が出ておりますグローバル・スタートアップ・キャンパス構想、これを推進する運営法人を設置する法案というのが提出されております。衆議院の方でまだ審議が始まっておりません。いろんな意見が出ているように聞いております。この構想自体が、これ補正予算で基金が積まれているんですけれども、二〇二二、二三の補正予算、補正予算で六百三十億円余りを措置しながら、ほとんど使われないまま今に至っていて、ようやく今回法案が出てくるということなんですけれども、これ一旦基金を返上したらどうかという議論が衆議院を中心に行われておりましたが、さきの国会…
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47米米山栄一内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
別途提出されております法案、委員御指摘の法案でございますけれども、国会で御審議され、仮に成立したという前提で申し上げれば、特別の法律により設置された法人の範囲にこのグローバル・スタートアップ・キャンパス構想の運営法人も含まれ得るものというふうに考えてございます。他方で、現時点で同法人への研究開発等のための基金の設置が何ら決定されているものでないことは当然でございます。
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