となりますと、更にその負担が増えるということになりますね。
そして、この問題については、先ほど申し上げました、去年の本委員会での審査においてもこれ附帯決議が盛り込まれておりまして、被害を受けた事業者の負担、この軽減措置、それから当事者協定が強制にならないようにすることと、こういった項目が附帯決議の中に盛り込まれております。
こうした経緯、それから先ほどから述べております医療機関の経営基盤の脆弱性に鑑みて、特に事業者に対して十分な配慮を行いながらサイバー対処能力強化法の運用を図っていくことが重要になると思いますけれども、大臣、これについて答弁いただけますか。
39泉泉恒有内閣府政策統括官
基幹インフラ制度につきましては、委員御指摘のとおり、経済安全保障推進法上、原則として届出から三十日の間に審査を行うこととされてございますが、期間の短縮又は延長を行うことも可能となってございます。
それで、実際の審査期間について申し上げますと、全ての事業所管省庁において、大半の届出につきまして、法定の禁止期間である三十日以内、これに審査を終えてございます。したがいまして、引き続き、今後も、基幹インフラ事業者からの届出の事前相談を含めまして、事業者と密に意思疎通を図りながら、事業者の負担軽減と制度の実効性が図られるように取り組んでまいります。
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杉尾秀哉(立憲)
ありがとうございます。前回答弁されていたその三十日というのが基本的に守られているということで、一つ安心をいたしました。
私も一覧表見ましたけれども、私が勤務しておりました放送局もみんな入っておりまして、そこのところも含めてなんですが、そこに今度新たに医療機関が加わって十六業種ということになるんですけれども、この医療機関の新たなその分野に加わることについては、もう既に何人かから質疑がありました。今日も今井議員から少しありましたけれども、今回は私、サイバー対処能力強化法との関係についてのみ伺いたいと思います。
経済安保推進法に規定された十五分野の基幹イン…
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41門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
先生御指摘のとおりでございます。今回の法案が成立した場合にはサイバー対処能力強化法の対象となります。
具体的には、サイバー対処能力強化法において、一定の重要な電子計算機の届出、また、サイバーインシデントが発生した場合の報告の義務を課しているほか、政府からサイバー攻撃による被害の防止のための必要な情報を提供することとしております。
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- (上の発言)
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杉尾秀哉(立憲)
となりますと、更にその負担が増えるということになりますね。
そして、この問題については、先ほど申し上げました、去年の本委員会での審査においてもこれ附帯決議が盛り込まれておりまして、被害を受けた事業者の負担、この軽減措置、それから当事者協定が強制にならないようにすることと、こういった項目が附帯決議の中に盛り込まれております。
こうした経緯、それから先ほどから述べております医療機関の経営基盤の脆弱性に鑑みて、特に事業者に対して十分な配慮を行いながらサイバー対処能力強化法の運用を図っていくことが重要になると思いますけれども、大臣、これについて答弁いただけますか。
43門門松貴内閣官房内閣審議官
まさに先生御指摘のとおりであります。サイバー攻撃が発生した場合における被害組織の負担軽減、極めて重要だと思います。
例えば、サイバーインシデントの報告については、まず今、報告対象となる事象のしっかり明確化になるような運用の詳細を検討していますが、既に今もういろんな法律の届出書類の一元化をしました。さらには、システム整備によって報告窓口を一本化しまして、報告を受けた情報を関係省庁にも共有できるような環境整備、これを進めておりまして、効率的に工夫、効率的に向けた工夫を行ってまいります。
また、特定重要電子計算機の届出につきましても、その具体的範囲、業界ご…
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杉尾秀哉(立憲)
じゃ、これについては引き続き簡素化、よろしくお願いいたします。
次は、先端的な技術開発支援について伺います。
本法案では、特定重要技術の研究開発を促進するため、指定される基金についてその設置主体及び使途の対象を拡大する改正が盛り込まれております。このうち設置主体の対象拡大については、科学技術・イノベーション活性化法で規定されている三十五の研究開発独立法人が対象となるほか、特別の法律により設立された法人、いわゆる特殊法人、それから認可法人にも対象が拡大されることになります。
今回の改正でこうした特殊法人、認可法人等に対象を拡大する理由は何か、これを御…
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45米米山栄一内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本法案の指定基金に関する改正の趣旨でございますけれども、研究開発等の特性に応じまして指定基金設置法人の持つ技術的知見を一層幅広く活用できるようにし、特定重要技術の研究開発等の更なる促進につなげるというものでございます。
お尋ねの指定基金の対象範囲でございますけれども、こうした改正案の趣旨から、高い技術的知見を持つ法人に設置される基金が広く指定され得る仕組みとすることが期待される一方で、制度の適切な運用を図るといった観点から、一定のガバナンスが確保されている法人に設置される基金に限定することが必要であるというふうに考えてございます…
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