松尾智樹防衛省防衛政策局次長

2026年5月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

自衛隊の情報保全隊の情報収集についての法的根拠でございますけれども、防衛省の所掌事務を定めた防衛省設置法第四条第一項第四号にございます。具体的には、第四号の前に、第一号に、まず、防衛及び警備に関すること、第二号に自衛隊の行動に関すること、第三号に陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関することという規定がございます。

これを受けまして、第四号におきまして、これらの事務に必要な情報の収集整理に関する規定という、業務に関する規定というものがございまして、情報保全隊はこの第四号に基づいて情報収集活動を行っております。具体的には、あくまで情報保全隊の任務として、あくまで自衛隊員の情報保全に関する規律違反などがないよう、これを防止する観点から必要な情報収集というものを行っているところでございます。

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