堤良行法務省大臣官房審議官

2026年5月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

お尋ねの件に関し、最高検察庁は、検察官の勾留請求及び公訴提起が国家賠償法上違法であると判断されたことについて、検察全体の問題として真摯に受け止め、本件の捜査、公判上の問題点等を明らかにし、適正な検察権行使のために講ずべき方策を検討することで、本件のようなことを二度と繰り返さないようにするため検証を行ったものと承知しております。

その上で、最高検察庁は、検証結果報告書において、今後の適正な検察権行使のために講ずべき方策として、最高検察庁や東京地方検察庁において様々な取組を実施することを明らかにし、検証結果公表後、最高検察庁や東京地方検察庁においてこれらの取組を実施しているものと承知しております。

具体的には、最高検察庁においては、今般の検証結果を踏まえ、令和七年八月に、全国の検察庁に向けて、行政法規違反の事案における法令解釈に関する通知の発出、保釈請求への対応に関する通知の発出、勾留中の被告人等の病状等に関する検察庁及び拘置所等の間の連絡体制の強化に関する通知の発出を行うとともに、令和七年十月から十一月にかけて最高検察庁の検事が全ての高等検察庁を回り、管内の検察官に対して、検証の結果明らかとなった問題点や反省点を直接説明するキャラバンを実施するなどの取組を実施したものと承知しております。

さらに、東京地方検察庁におきましては、令和七年十月から十一月にかけて、全ての検察官を対象とした勉強会の実施、東京地方検察庁公安部と警視庁公安部との定期的な意見交換会の実施などの取組を実施したものと承知しております。

検察当局におきましては、こうした各種の取組を通じて検察官の意識等の涵養を図り、より一層適正な検察権行使に努めていくものと承知しております。

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