鎌谷陽之内閣官房内閣審議官

2026年5月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えをいたします。

本法案に規定する外国情報活動への対処には、当然ながらでございますけれども、外国情報機関やそれを背景とする集団が行う我が国の機密情報の窃取を目的としたサイバー攻撃への対処も含まれるところでございます。また、機密情報の窃取を目的とするものでなくても、例えば、我が国の重要インフラを機能不全に陥れるようなサイバー攻撃に対処していくことは本法案の重要国政運営に該当し、これに資する情報収集活動は重要情報活動に当たるものでございます。

国家情報会議、国家情報局は、その所掌事務からして、サイバー攻撃に関する情報を扱うことはございますし、昨今のサイバー空間における厳しい情勢や、我が国を取り巻く様々な脅威が分野横断的に生じていることを踏まえれば、同会議、同局に対して国家サイバー統括室から、サイバー対処能力強化法に基づき収集された情報の分析結果や分析結果に基づき判明した情報、具体的に申し上げれば、例えば、特定国による我が国に対するサイバー攻撃の状況、あるいは新たな攻撃手法などを提供していただくことも重要であろうかというふうに思います。

関係機関の間での情報の提供につきましては、例えば、本法案第七条第二項には国家情報会議に対する資料提供に関する規定があるほか、サイバー対処能力強化法第三十八条第一項においては、内閣府の主任の大臣である内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のため必要があると認めるときは、国の行政機関に対し、情報を整理又は分析して得られた結果を提供するものとする旨が規定されておりまして、こうした関連規定にのっとりながら、各機関の所掌事務遂行に必要な範囲内で適切に行うこととしております。

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