大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答えいたします。

御指摘のいわゆる架空名義口座に入金された財産につきましては、まずは都道府県警察が十分に調査を尽くしまして、その入金者たる被害者にまずは返還することとなります。入金者やその入金者の所在を把握することができない場合、広く国民に情報を提供する観点から、警察庁長官による公告を実施することとしております。

また、御指摘の公告の日から六月を経過してもなお入金者やその入金者の所在を把握することができない場合には、その返還を受ける権利を消滅させた上で、これを原資として給付金の支給手続に移行するところでございます。

この点、お尋ねでございますが、公告から権利消滅までの期間を六月としたことにつきましては、入金者の返還を受ける権利の重要性をできる限り配慮しつつ、時の経過によって、今度、給付金の支給裁定に必要な資料が散逸することを防止する必要性もございますので、こうしたことにも配慮した上で、これらの合理的な均衡を図る観点から六月としたものでございます。

なお、この設定に当たりましては、他法令における行政が保管した財産に関する権利の消滅の事例も参考にしたところでございます。

前後のやりとり

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